土地建物の売買契約書を作成する際には、作成された契約書ごとに収入印紙を貼る必要があります。どのような書面に印紙を貼る必要があるのか、必要な印紙の額がいくらであるかは印紙税法という法律に定められています。具体的には印紙税法別表第1に記載されていますので参照してください。
収入印紙は土地建物売買契約書に貼るだけでは足りません。印紙が不正に再度使われることのないようにするため、貼り付け印紙に消印をすることが求められています。
注意すべきことは、印紙税法は、経済取引行為に対して課税するものではなく、あくまで作成される書面に対して課税されるものです。したがって、売買契約は1回限りでも、売買契約書を2通作成すれば、それぞれの契約書に同じ印紙を貼らなければなりません(収入印紙は2通分必要)。立会人にも売買契約書を保持させる趣旨で売買契約書を3通作成すれば、収入印紙も3通分必要となります。ただし押印する契約書は1通とし、相手方や立会いはコピーを保持するという場合には印紙は1通分のみで足ります。
なお、収入印紙を貼らなかったからといって、土地建物売買契約が無効になるわけではありません。しかし印紙を貼らなかった場合や消印を怠った場合には、契約書ごとに罰金又は科料に処せられることとされています。