道路法においては、(2)の道路の区域決定が行われた後は、土地の形質の変更や建築物等の建築・増改築・大修繕等の行為は道路管理者の許可を得ない限り行うことができなくなります。(3)の権原の取得がなされた後は、供用開始前であっても供用開始後と同様に使用収益が認められなくなります。
逆にいえば、(1)の路線の指定・認定がなされたというだけであれば、道路法では何らの制限も課されていません。
なお、都市計画法では、都市計画区域において都市計画に道路を都市計画施設として定めた場合には、建築物の建築には国土交通省令の定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならないものと定められています。例外としては、階数が2以下で地階を有しないこと、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること、この要件に該当し、かつ容易に移転・除却のできるものであるなどの場合には都道府県知事は許可しなければならないものとされています。