平成25年10月に国土交通省が「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」を制定したことを受け、第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能の評価・表示を適確に実施することを目的としたBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が開始されました。
また、平成28年3月に「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」が公布され、平成28年4月以降に建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置付けられました。
さらに、2050年カーボンニュートラル等の実現に向け、建築物の省エネ性能の一層の向上が求められる中、令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」により、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」といいます。)」が改正され、建築物省エネ法第33条の2に基づき、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号。以下「表示告示」といいます。)が公布されるとともに、令和5年9月に「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドラインが公表され、新しい省エネ性能表示制度が令和6年4月から施行されることになりました。
BELSは、上記の改正に対応し、建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を機関が公正かつ適確に実施することを目的とした、表示告示で規定される第三者による評価です。
住宅金融普及協会は、この制度に基づく登録評価機関として、評価業務を実施しています。
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価業務 トピックス
- 2024年08月26日 省エネ
- 2024年04月01日 省エネ建築物省エネ法の改正、BELSの制度・手続き変更に対応し、BELSのHPの内容をリニューアルするとともに、BELS、省エネ適判等の申請書類等を一部改正しました。
- 2023年10月02日 省エネ【低炭素認定・省エネ法認定・BELS】省エネ関係の一部手続き改正にあたり、住宅性能評価、低炭素建築物、性能向上計画認定、BELSにおいて設計内容説明書等をリニューアルしました。
- 2022年10月01日 省エネ【低炭素認定・省エネ法認定・BELS】誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)に対応し、申請書類等をリニューアルしました。
- 2021年10月13日 省エネ当協会のグリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務につきましては、原則として、当協会が確認済証を交付した物件に限らせていただきます。ただし、状況により、お引き受けできない場合がございますので、ご了承ください。
表示する事項の概要
1. エネルギー消費性能(一次エネルギー消費量の多段階評価)
- 国が定める省エネ基準からどの程度消費エネルギーを削減できているかを見る指標(BEI)を、星の数で示します。
- 再エネ設備のない住宅の場合は「30%以上の削減率」を上限とした5段階評価です。 再エネ設備がある住宅と、再エネ設備の有無に関わらず非住宅の場合は「50%以上の削減率」を上限とした7段階評価になります。
- 省エネ基準は削減率0%以上で達成※、誘導基準は削減率20%以上で達成します。
※大規模非住宅の省エネ基準は、工場等:25%以上削減、事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等:20%以上削減、病院等・飲食店等・集会所等:15%以上削減で達成。
建築物の種類 | 一次エネルギー消費量の削減率(注) (単位 %) |
一次エネルギー消費量に係る 多段階評価 |
---|---|---|
非住宅建築物 複合建築物 再エネ設備がある住宅 |
50%以上の削減率 | 6 |
40%以上50%未満の削減率 | 5 | |
30%以上40%未満の削減率 | 4 | |
20%以上30%未満の削減率 | 3 | |
10%以上20%未満の削減率 | 2 | |
0%以上10%未満の削減率 | 1 | |
0%未満の削減率 | 0 | |
再エネ設備がない住宅 | 30%以上の削減率 | 4 |
20%以上30%未満の削減率 | 3 | |
10%以上20%未満の削減率 | 2 | |
0%以上10%未満の削減率 | 1 | |
0%未満の削減率 | 0 |
注 本表における一次エネルギー消費量の削減率は、次式により算出した数値(1未満の端数は切り捨て)とします。
X=(Y-Z)/Y×100
X:一次エネルギー消費量の削減率
Y:基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を減じた値)
Z:設計一次エネルギー消費量※(その他一次エネルギー消費量を減じた値)
※再生可能エネルギーを考慮しないで表示する場合は、再生可能エネルギーによる削減率を含まない。
再生可能エネルギーを考慮して表示する場合は、再生可能エネルギーによる削減率を含む。
2. 断熱性能(外皮性能)の多段階評価(住宅部分に限ります)
- 「建物からの熱の逃げにくさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」の2つの点から建物の断熱性能を見る指標です。
- 品確法に基づく評価方法基準の「外皮平均熱貫流率に関する基準(UA値)」及び「冷房期の平均日射熱取得率に関する基準(ηAC値)」における等級を1~7の数字が付された「住宅マーク」の数により表示します。
- 住棟評価の場合は、評価対象住戸のうち、最も等級が低い住戸の等級を表示します。
- 誘導仕様基準に適合する場合の評価は5、仕様基準に適合する場合の評価は4となります。
3. 再エネ設備の有無
4. 目安光熱費(住宅又は住戸の場合に限ります)
5. ZEB水準又はZEH水準
6.「ZEBマーク」に関する表示【非住宅建築物・複合建築物(非住宅部分全体)】
評価対象 単位 |
表示項目 | 一次エネルギー消費量水準 | ||
---|---|---|---|---|
評価書 | 表示マーク | 再生可能エネルギーを除く | 再生可能エネルギーを含む | |
建物 又は 部分(※1) |
『ZEB』 | 『ZEB』 マーク |
基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減 | 基準一次エネルギー消費量から100%以上の削減 |
Nearly ZEB | Nearly ZEBマーク |
基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減 | 基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の削減 | |
ZEB Ready | ZEB Ready マーク |
基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減 | ― | |
ZEB Oriented(※2) | ZEB Oriented マーク |
A)事務所等、学校等、工場等は40%以上の一次エネルギー消費量の削減 B)ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等は30%以上の一次エネルギー消費量の削減 |
― | |
建物用途 | 『ZEB』 | 『ZEB』 マーク |
|
|
Nearly ZEB | Nearly ZEBマーク |
|||
ZEB Ready | ZEB Ready マーク |
|||
ZEB Oriented(※2) | ZEB Oriented マーク |
※1 この表における「建物」、「部分」の定義は次のとおりです。
建物:非住宅のみの建築物全体
部分:複合建築物の非住宅部分全体
※2 ZEB Orientedの要件である、「建築物(非住宅部分)(評価対象単位が「建物用途」の場合は、対象範囲の建物用途)の延べ面積が10,000㎡以上であること」かつ「未評価技術(公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネルギー効果が高いと見込まれ、公表されたものが対象)を導入すること」については、申請者からの自己申告によるものとし、評価の対象外(評価機関が確認しない事項)とします。
※3 評価対象単位「建物用途」ZEBの要件である、「建物全体(非住宅部分)の延べ面積が10,000㎡以上であること」については、申請者からの自己申告によるものとし、評価の対象外(評価機関が確認しない事項)とします。
注1 一次エネルギー消費量の対象は、空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機とします。
注2 再生可能エネルギー量の対象は敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含めることとします。(ただし、余剰売電分に限ります。)
7.「ZEHマーク」に関する表示【戸建住宅(一戸建ての住宅・店舗等併用住宅の住戸部分)】
評価対象 単位 |
表示項目 | 要件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外皮基準(UA)※3 [W/(㎡・K)] |
一次エネルギー消費量水準 (基準一次エネルギー 消費量からの削減率)(BEI) |
備考 | ||||||
評価書 | 表示 マーク |
1・2 地域 |
3 地域 |
4~7 地域 |
再生可能 エネルギー 等を除く |
再生可能 エネルギー 等を含む |
||
住宅 又は住戸(※1) |
『ZEH』 | 『ZEH』 マーク |
0.40以下 |
0.50以下 | 0.60以下 | 20%以上 | 100%以上 | |
Nearly ZEH |
Nearly ZEH マーク |
20%以上 | 75%以上100%未満 | |||||
ZEH Oriented(※2) |
ZEH Oriented マーク |
20%以上 | ― |
|
※1 この表における「住戸」とは「店舗等併用住宅における単位住戸」をいいます。
※2 「ZEH Oriented」の評価にあたっては、誘導仕様基準を用いることもできます。
※3 強化外皮基準は、1~8地域の平成28年度省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値は1・2地域:0.4W/(㎡K)以下、3地域:0.5 W/(㎡K)以下、4~7地域:0.6 W/(㎡K)以下とします。
※4 「北側斜線制限の対象となる用途地域等(第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域)」であって、敷地面積が85㎡未満である土地。ただし、住宅が平屋建ての場合は除きます。なお当該要件(用途地域・地区及び敷地面積)については、申請者からの自己申告によるものとし、評価の対象外(評価機関が確認しない事項)とします。
※5 建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域。なお当該要件については、申請者からの自己申告によるものとし、評価の対象外(評価機関が確認しない事項)とします。
注1 「ZEH Oriented」を除き、再生可能エネルギーを導入するものとします(容量不問。全量売電を除きます。)。考慮する再生可能エネルギー等によるエネルギー供給量の対象は、敷地内(オンサイト)の発電設備からのものに限ります。再生可能エネルギー等とは、太陽光発電システム、コージェネレーションシステムの逆潮流によるエネルギーをいいます。ただし逆潮流分を的確に計算できることを条件とします。
注2 この表では、ZEHとりまとめに規定されるZEH判断基準(定量的な定義)の内容のうち、一部要件を省略して記載しています。BELS評価においては、この表に記載している事項のみを評価することとします。
8.「ZEH-Mマーク」に関する表示【共同住宅等・複合建築物(住宅部分全体)】
評価対象単位 | 表示項目 | 要件 | |||
---|---|---|---|---|---|
外皮基準 | 一次エネルギー消費量水準 (基準一次エネルギー消費量からの削減率)(BEI) |
||||
評価書 | 表示マーク | 再生可能エネルギー等を除く | 再生可能エネルギー等を含む | ||
①住棟 又は部分 (※1,3,5,6,7) |
『ZEH-M』 | ZEH-M マーク |
強化外皮基準(※4) | 20%以上 | 100%以上 |
Nearly ZEH-M |
Nearly ZEH-M マーク |
20%以上 | 75%以上100%未満 | ||
ZEH-M Ready |
ZEH-M Ready マーク |
20%以上 | 50%以上75%未満 | ||
ZEH-M Oriented(※8) |
ZEH-M Oriented マーク |
20%以上 | ― | ||
②住戸 (※2,3,5,7) |
『ZEH』 | 『ZEH』 マーク |
20%以上 | 100%以上 | |
Nearly ZEH |
Nearly ZEH マーク |
20%以上 | 75%以上100%未満 | ||
ZEH Ready |
ZEH Ready マーク |
20%以上 | 50%以上75%未満 | ||
ZEH Oriented(※8) |
ZEH Oriented マーク |
20%以上 | ― |
※1 この表における「部分」とは「複合建築物の住宅部分全体」をいいます。
※2 この表における「住戸」とは「共同住宅等における単位住戸」及び「複合建築物における単位住戸」をいいます。
※3 ①住棟又は部分と②住戸は別々に評価します。
※4 強化外皮基準は、1~8地域の平成28年度省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値は1、2地域:0.4W/(㎡・K)以下、3地域:0.5W/(㎡・K)以下、4~7地域:0.6W/(㎡・K)以下とします。
※5 一次エネルギー消費量の評価指標は、住戸部分は性能基準又は誘導仕様基準(①住棟又は部分の場合で共用部分が存する場合は不可)、共用部分は通常の計算法(標準入力法)とします。
※6 ①住棟又は部分の評価方法は、次のとおりとします。
外皮基準:住戸評価
一次エネルギー消費量水準:共用部分は評価対象(共同住宅等・複合建築物(住宅部分全体)で共用部分が存する場合に限ります)とします。
※7 「ZEH-M Oriented」又は「ZEH Oriented」を除き、再生可能エネルギーを導入するものとします(容量不問)。再生可能エネルギー等によるエネルギー供給量の対象は、敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含めます(ただし、余剰売電分に限ります。)。再生可能エネルギー等とは、太陽光発電システム、コージェネレーションシステムの逆潮流によるエネルギーをいいます。ただし逆潮流分を的確に計算できることを条件とします。
※8 「ZEH-M Oriented」(共同住宅等・複合建築物(住宅部分全体)で共用部分が存しない場合に限ります)又は「ZEH Oriented」における評価にあたっては、誘導仕様基準を用いることも可能です。
注)この表では、集合住宅ZEHとりまとめに規定される定量的な定義(判断基準)の内容のうち、一部要件を省略して記載しています。BELS評価においては、この表に記載している事項のみを評価することとします。
9. ネット・ゼロ・エネルギーに関する表示
10. 建物名称
11. 評価日
機関登録番号
対象となる建築物
業務区域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県の全域
実績
お問い合わせ先
TEL:03-3260-9821