低炭素建築物業務のご案内

住宅金融普及協会は、「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行)」に基づき所管行政庁が行う低炭素建築物新築等計画の認定を支援するため、認定申請に先立って(所管行政庁で登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用することとしている場合)、申請者の依頼に応じて、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に対して適合証を交付します。

住宅性能評価・表示協会 低炭素建築物等認定制度

低炭素建築物業務 トピックス

当協会の業務区域

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県の全域

必要書類の詳細について

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提出書類と認定までの簡単な流れ

お問い合わせ

一般財団法人住宅金融普及協会 審査本部 性能評価課
TEL:03-3260-9821