東日本大震災を契機とした全国的な防災意識の高まり等を受け、建築物の整備に関しても防災や省エネといった緊急的な政策課題への対応が求められています。「防災・省エネまちづくり緊急促進事業」は、防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等の整備に関する事業について、国が施行者等に対し、住宅・建築物及びその敷地の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業のための費用の一部を補助することにより、上記政策課題への対応に資する事業の緊急的な促進を図ることを目的とする制度です。
「防災・省エネまちづくり緊急促進事業」の補助を受けるためには、窓口となる地方公共団体に補助金交付申請を行うことになりますが、この交付申請書に公的評価機関による技術評価書を添付する必要があります。
住宅金融普及協会は、公的評価機関として、この技術評価業務を行います。
防災・省エネまちづくり緊急促進事業技術評価業務 トピックス
- 2022年10月01日 その他業務【長期優良住宅】長期優良住宅における認定基準の見直し(省エネ対策の強化、共同住宅における認定基準の合理化、建築行為を伴わない既存住宅の認定基準の創設)に対応し、申請書類等をリニューアルしました。
- 2022年02月20日 その他業務
- 2021年09月28日 その他業務
- 2021年01月04日 その他業務
- 2019年04月01日 その他業務ホームページ「住まいのポータルサイト」をリニューアルしました。
対象となる事業
防災・省エネまちづくり緊急促進事業(以下:「本事業」という。)は、令和7年3月31日までに着手した事業で、次の(1)又は(2)に掲げる事業のいずれかにより整備される施設建築物等(ただし、令和9年3月31日において完了しないものについては、同日後に実施される事業の部分を除く。)が対象となります。
(1) 住宅部分及び非住宅部分ともに本事業の補助対象となる事業
- 市街地再開発事業
- 優良建築物等整備事業
- 認定集約都市開発事業
(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)附属第Ⅱ編イ-13-(11)及びイ-16-(19)に規定する集約都市開発支援事業による助成を受けるものに限る)
(2) 住宅部分のみが本事業の補助対象となる事業
- 地域優良賃貸住宅整備事業(地方公共団体以外のものが建設等を行うもののうち、地方公共団体が借り上げるものに限る)
- 住宅市街地総合整備事業
- 防災街区整備事業
- 都市再生整備計画事業の交付対象事業(1及び2に掲げる事業を除く。)
- 地域住宅計画に基づく事業の交付対象事業(1及び2に掲げる事業を除く。)
※詳しくは、「国土交通省 防災・省エネまちづくり緊急促進事業ガイドブック(PDF)」をご覧ください。
業務区域
全国
手続きの流れと必要書類について
手続きの流れ(事業者が民間事業者等の場合)をご覧ください。
お問い合わせ先
一般財団法人住宅金融普及協会 審査本部 性能評価課
TEL:03-3260-9821
TEL:03-3260-9821