建築物エネルギー消費性能適合性判定 業務のご案内

「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布 令和4年法律第68号)」により、令和7年4月1日以降に着工されるものから、新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準適合が義務づけられることになりました。
住宅金融普及協会では、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定をワンストップでご利用いただけます。
なお、業務引受に当たっては、事前相談をお願いしております。事前相談を行った後に仮受付申込みをいただき、申請書類一式をお預かりします。事前審査での修正等の終了後に正式申請をお願いします。

建築物省エネ法の詳しい改正内容は、国土交通省のホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定 業務 トピックス

  • 省エネ
    建築物省エネ法の改正、BELSの制度・手続き変更に対応し、BELSのHPの内容をリニューアルするとともに、BELS、省エネ適判等の申請書類等を一部改正しました。
  • 省エネ
    【低炭素認定・省エネ法認定・BELS】省エネ関係の一部手続き改正にあたり、住宅性能評価、低炭素建築物、性能向上計画認定、BELSにおいて設計内容説明書等をリニューアルしました。
  • 省エネ
    【低炭素認定・省エネ法認定・BELS】誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)に対応し、申請書類等をリニューアルしました。
  • 省エネ
    当協会のグリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務につきましては、原則として、当協会が確認済証を交付した物件に限らせていただきます。ただし、状況により、お引き受けできない場合がございますので、ご了承ください。