定款

第1章 総則

第1条

(名称)

この法人は、一般財団法人住宅金融普及協会と称する。

第2条

(事務所)

  1. この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
  2. この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

第3条

(目的)

この法人は、住宅・金融等に関する総合的な調査研究及び知識の普及の事業、住宅金融の支援に関する事業並びに建築に関する審査等の事業を行い、もって国民の生活の安定の確保及び向上の促進に寄与することを目的とする。

第4条

(事業)

  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 一 住宅・金融等に関する調査研究及び知識の普及
    2. 二 住宅ローンアドバイザー養成講座の実施及び住宅ローンアドバイザーの登録者の管理
    3. 三 建築物等の確認検査及びその他の審査
    4. 四 建築に関する性能・品質等の検査、評価及び認定
    5. 五 建築物等に関する調査、鑑定
    6. 六 住宅ローン証券化の推進
    7. 七 前各号に関する図書等の出版、頒布及びセミナーの実施等
    8. 八 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

第5条

(基本財産)

  1. この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を、この法人の基本財産とする。
  2. 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
第6条

(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

第7条

(事業計画及び予算)

  1. この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
第8条

(事業報告及び決算)

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 一 事業報告
    2. 二 事業報告の附属明細書
    3. 三 貸借対照表
    4. 四 正味財産増減計算書
    5. 五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

第9条

(評議員)

この法人に評議員5名以上11名以内を置く。

第10条

(評議員の選任及び解任)

  1. 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1. 一 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      2. ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者
      3. ハ 当該評議員の使用人
      4. ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      5. ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      6. ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    2. 二 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 理事
      2. ロ 使用人
      3. ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      4. ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        1. 国の機関
        2. 地方公共団体
        3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
第11条

(任期)

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第12条

(評議員に対する報酬等)

評議員に対して、各年度の総額が150万円を超えない範囲で、評議員会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給する。

第5章 評議員会

第13条

(構成)

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第14条

(権限)

  1. 評議員会は、次の事項について決議する。
    1. 一 理事及び監事の選任及び解任
    2. 二 理事及び監事の報酬等の額
    3. 三 評議員に対する報酬等の支給の基準
    4. 四 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
    5. 五 定款の変更
    6. 六 残余財産の処分
    7. 七 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条

(開催)

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第16条

(招集)

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2. 代表理事は評議員会の開催日の3日前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
  3. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第17条

(議長)

評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選する。

第18条

(決議)

  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 一 監事の解任
    2. 二 定款の変更
    3. 三 その他法令で定められた事項
  3. 理事、監事又は評議員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事、監事又は評議員の候補者の合計数が第9条及び第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条

(決議の省略)

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第20条

(報告の省略)

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第21条

(議事録)

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議事録には、会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

第6章 役員等

第22条

(役員等の設置)

  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 一 理事 5名以上10名以内
    2. 二 監事 2名以内
  2. 理事のうち1名を会長、2名以内を常務理事とする。
  3. 理事のうち、会長及び常務理事を代表理事とする。また、常勤の理事のうち2名以内を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。
  4. 会計監査人1名を置く。
第23条

(役員等の選任)

  1. 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 会長、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第24条

(理事の職務及び権限)

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条

(監事の職務及び権限)

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3. 評議員会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事の過半数をもって決定する。
第25条の2

(会計監査人の職務及び権限)

  1. 会計監査人は、法令で定めるところにより、当法人の貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告書を作成する。会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
    1. 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
    2. 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
第26条

(役員等の任期)

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  5. 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。なお、会計監査人は、前述の定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、その定時評議員会において再任されたものとみなす。
第27条

(役員等の解任)

  1. 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    1. 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  2. 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    1. 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. 二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
    3. 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第28条

(役員等に対する報酬等)

  1. 理事及び監事に対しては、評議員会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2. 会計監査人の報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。
第29条

(責任の免除又は限定)

  1. この法人は法人法第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2. この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

第30条

(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第31条

(権限)

  1. 理事会は、次の職務を行う。
    1. 一 この法人の業務執行の決定
    2. 二 理事の職務の執行の監督
    3. 三 会長、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
第32条

(開催)

理事会は、定時理事会として毎事業年度終了後3ヶ月以内及び2月に毎事業年度2回開催する。また、必要がある場合に随時開催する。

第33条

(招集)

  1. 理事会は、代表理事が招集する。
  2. 理事会を招集するときは、開催日の3日前までに、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
  3. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第34条

(議長)

  1. 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
  2. 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、出席した理事の中からその都度互選する。
第35条

(決議)

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
第36条

(報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

第37条

(議事録)

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議事録には、会議に出席した代表理事及び監事は議事録署名人としてこれに記名押印しなければならない。

第8章 顧問及び参与

第38条

(顧問及び参与)

  1. この法人に、顧問及び参与をそれぞれ若干名を置くことができる。
  2. 顧問及び参与は、代表理事が委嘱する。
  3. 顧問及び参与は、代表理事の諮問により、この法人の運営に関し助言する。
  4. 顧問及び参与に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が定める。

第9章 定款の変更及び解散

第39条

(定款の変更)

  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
第40条

(解散)

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第10章 剰余金の分配及び残余財産

第41条

(剰余金の分配)

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第42条

(残余財産)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

第43条

(公告の方法)

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。