租税特別措置法等の一部改正により、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置が拡充・延長されました。質の高い住宅とは、省エネルギー性・耐震性またはバリアフリー性を満たす住宅です。
詳しくは「国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税処置)」をご確認ください。
対象となる省エネルギー性、耐震性又はバリアフリー性とは、住宅性能評価基準における断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上、耐震等級2以上若しくは免震建築物、又は高齢者等配慮対策等級3以上であることです。
当協会では、新築住宅及び既存住宅を対象としますが、既存住宅については、建設性能評価書又はフラット35Sの適合証明書を取得した住宅に限っております。