住宅金融普及協会では、戸建住宅を対象に、建築基準法のうち、接道状況、建ぺい率、容積率、高さ等の基本的事項について、法適合性を調査し、報告書を作成する業務を行います。
また、希望する方には、簡単な住宅の現況(劣化状況)についての調査もオプションで行います。
第三者の中立・公正な立場で調査を行い、情報を提供します。
リーフレットはこちら住宅金融普及協会の既存住宅簡易調査(戸建住宅)のご案内
既存住宅簡易調査(戸建住宅)業務 トピックス
- 2022年01月05日 建築物調査
- 2020年11月17日 建築物調査
- 2020年06月01日 建築物調査
こんな課題をお持ちの方へ
仲介事業者の方
建ぺい率や容積率などの建築基準法の基本的な事項について適合していることを第三者の目で確認して欲しい。
自宅を売却予定の方
「新築当時に検査済証を取得していない」、あるいは「検査済証はあるがその後増築をしている」物件を売却したいが、建築基準法上大きな問題はないことを購入者に伝えたい。
中古住宅を購入予定の方
不動産屋さんは問題ないというが、検査済証がないため、現状、基本的な事項が建築基準法に適合しているかどうか不安だ。
住宅金融普及協会では、既存ストックの流通や活用を促進するための国土交通省策定のガイドラインに基づく調査とは別に本調査「既存住宅簡易調査(戸建住宅)」を行っています。
住宅金融普及協会が行う既存住宅簡易調査(戸建住宅)の内容
実施する調査業務
- 戸建住宅を対象に、建築基準法のうち、接道状況、建ぺい率、容積率、高さ等の基本的事項について、現況図面等の資料および現地の調査により、法適合状況を調査します。
⇒それ以上の詳細調査を希望する場合は、ご相談ください。(別途費用および調査期間が必要となります。)
- オプションで簡単な住宅の現況(劣化状況)に関する調査を行います。
⇒宅地建物取引業法に規定する建物調査として取り扱うことはできません。
同調査を希望する場合は、既存住宅現況調査技術者に依頼する必要があります。
業務区域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県の全域
対象建築物
一戸建ての既存住宅
ご依頼にあたっての注意事項
- 本調査は、限定的な項目について、リーズナブルに実施するものです。詳細の調査を希望する場合は、「建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)」となり費用および調査期間は変わります。
- 当協会の調査は、お客さまよりお預かりした依頼書や図書を用い、現地調査可能な範囲で実施します。当該部分の提出図書がない、現地で立入りできない箇所がある、隠蔽されており現地調査の実施が不可能等の場合など、適切な調査を行うことができなかった部分については、調査内容や結果に責任を負い兼ねますのでご注意ください。
お問い合わせ
一般財団法人 住宅金融普及協会 審査本部 建築物調査室
TEL. 03-3260-7395
FAX. 03-3260-3819
Eメール:fukyu29@hlpa.or.jp