住宅取得時の税制特例 住宅ローン控除制度

住宅ローン控除制度

住宅ローン控除の適用要件

主な要件
住宅の要件 新築住宅
  • 床面積50㎡以上(40㎡以上)
  • 床面積の2分の1以上が自己の居住用
認定住宅等
  • 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)
  • ZEH水準省エネ住宅
  • 省エネ基準適合住宅
中古住宅
  • 床面積50㎡以上(40㎡以上)
  • 床面積の2分の1以上が自己の居住用
  • 新耐震基準に適合している住宅
    (登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用に供する家屋とみなす)
対象となる借入金
  • 金融機関等からの借入金
  • 償還期間が10年以上
合計所得金額
  • 2,000万円以下(1,000万円以下)
居住要件
  • 2025年12月31日までに入居
  • 取得日から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで住み続けること
  • 住宅を取得した個人が住んでいること

(※)合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和

控除額

(1) 借入金と最大控除額

  入居年
2022年
(令和4年)
2023年
(令和5年)
2024年
(令和6年)
2025年
(令和7年)




新築・
買取再販
認定住宅
(認定長期優良住宅・
認定低炭素住宅)
5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 2,000万円

※2024年以降建築確認
(新築):対象外

既存住宅 認定住宅・
ZEH水準省エネ住宅・
省エネ基準適合住宅
3,000万円
その他の住宅 2,000万円
控除率 0.7%
控除期間 新築・買取再販 13年
2024年、2025年入居の「その他の住宅」は、10年
既存住宅 10年
所得要件 2,000万円
床面積要件 50㎡

※2023年以前建築確認(新築): 40㎡(所得要件1,000万円以下)

(2) 住民税の控除額

住宅ローン控除額が前年分の所得税から控除しきれない場合、控除しきれなかった住宅ローン控除額は翌年度の個人住民税から控除できる。
居住年 控除限度額
2014年 4月~
2021年12月
所得税の課税総所得金額等 × 7%
(最高は13万6,500円)
2022年~
2025年
所得税の課税総所得金額等 × 5%
(最高は9万7,500円)

※住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合

住宅ローン控除を受けるための手続き

(1) 確定申告の手続き

住宅ローン控除を受けるためには、原則として居住を開始した年の翌年の 2 月16日から 3 月15 日までの間に、住所地の税務署で確定申告を行う必要がある。
また、給与所得者は初年度のみ確定申告が必要で、2 年目以降は年末調整で控除を受けることができる。

(2) 確定申告に必要な書類

必要な書類
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
年末残高証明書
家屋の登記事項証明書、売買・請負契約書の写し等︵※1
敷地の登記事項証明書︑売買契約書の写し︵※2
耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し
増改築等工事証明書等
源泉徴収票︵給与所得者︶
住宅を新築
または新築住宅
を購入した場合
敷地の取得にかかる
住宅借入金等が
ない場合
敷地の取得にかかる
住宅借入金等が
ある場合
中古住宅を
を購入した場合
敷地を同時取得して
いない場合
敷地を同時取得して
いる場合
増改築

※1 住宅の新築、取得年月日、取得対価の額、床面積(50㎡以上または40㎡以上)、特定取得または特別特定取得に該当することを明らかにする書類

※2 敷地の取得年月日、取得対価の額を明らかにする書類

出所:国税庁ホームページを参考に作成