省エネ性能向上計画認定・基準適合判定 業務のご案内

住宅金融普及協会は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成28年4月1日施行)」(建築物省エネ法)第35条及び第41条に基づき所管行政庁が行う省エネ性能向上計画認定制度又は省エネ基準適合認定・表示制度の認定を支援するため、認定申請に先立って(所管行政庁で登録住宅性能評価機関等の技術的審査を活用することとしている場合)、申請者の依頼に応じて、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に対して適合証を交付します。

省エネ性能向上計画認定・基準適合判定業務 トピックス

当協会の業務区域

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県の全域

必要書類の詳細について

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お問い合わせ先

一般財団法人住宅金融普及協会 審査本部 性能評価課
TEL:03-3260-9821