購入した建物の敷地が越境していた場合の法的責任

1. 売買契約締結前の調査と敷地の越境

土地付建物を購入する場合には、売買契約締結前に、土地の位置、形状、敷地境界点と敷地範囲等につき調査し確認しておくことが必要です。この調査は、後々のトラブルを防止する上で大変重要なものです。

こうした調査が十分ではない場合によく見られるトラブルは、購入した土地の周囲にブロック塀等を設置した際に、隣地の所有者から、そのブロック塀は隣地所有者の土地に入り込んでいるので撤去してほしいと要請されるというケースです。こうしたトラブルを避けるために、不動産の売買契約では、売主に、物件引渡日までに隣地所有者が確認し押印した境界確認書の交付を求める契約例が多いのですが、この点がしっかり履行されていないと、トラブルに巻き込まれることがあり得ます。

2. 境界確認と所有権妨害排除請求権

こうしたトラブルが発生した場合には、まず、隣地との境界線がどこであるのかを確認することになります。仮に、隣地所有者の主張のほうが正しく、実際に購入した敷地が隣地に越境していた場合には、隣地の所有者からは、越境部分に設置したブロック塀の撤去と、越境した土地部分の返還を請求されることがあり得ます。しかし、このような場合、買主自身は自らが越境したわけではありませんし、越境について過失があるとまでは言えない場合が多いと思われます。そのような場合であっても、越境についての買主の故意・過失の有無にかかわらず、隣地の所有者からは、越境部分に設置した物の撤去請求と越境した土地部分の返還請求は認められることになります。これは隣地所有者の所有権に基づく妨害排除請求権を理由とする請求で、所有権に基づく妨害排除請求権は、越境の原因や越境した土地の購入者の故意・過失の有無を問わず認められているからです。

しかも、妨害排除の費用は、原則として、妨害した側が負担するという考え方が一般的であると思われますので注意が必要なのです。

妨害排除請求権の発生プロセスに関する上記説明文を簡略化した図。

3. 越境した土地を売却した売主の責任

住宅用の土地建物の売買契約を締結した際に、現地において敷地範囲を指示し、図面を用いて敷地範囲を特定していたにもかかわらず、その土地の一部が他人の土地であったという場合には、改正民法561条は、「他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」と定めています。
従って、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができます(改正民法562条)。また、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない時は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます(改正民法563条1項)。さらに、買主は、売主に責めに帰すべき事由が存する場合には損害賠償を請求することもできますし、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない時は、買主は、契約の一部を解除することも可能です(改正民法564条)。

売買契約締結前の調査・確認が必要です。

参考条文

【改正民法第562条】(買主の追完請求権)

  1. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
  2. 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

【改正民法第563条】(買主の代金減額請求権)

  1. 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
    1. 履行の追完が不能であるとき。
    2. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
    3. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
    4. 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
  3. 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

【改正民法第564条】(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。

弁護士
江口 正夫