住宅ローンの用語集 た行

た行

代位弁済

連帯保証人(保証会社)などが債務者(ローン借入者)に代わって債務を返済することをいいます。 債務者以外の第三者も債務者に「代位」して弁済することはできますが、この場合、債務者との間に法律的な利害関係を有していないと債務者の意思に反して弁済をすることができないとされています(民法第474条)。

段階金利

段階金利とは、所定の期間(10年間など)の経過後に、金利が引き上げられる商品のことです。金利は途中で変わるものの、当初の契約時に所定の期間経過以後(11年目以降)の金利は確定しているため、分類としては全期間固定金利型とされています。

団体信用生命保険

住宅ローンの借入者が返済途中に死亡または高度障害等となった場合、保険金によって住宅ローン残高を完済することを目的とした生命保険をいいます。住宅ローンを利用するときは、団体信用生命保険へ加入することが、原則、条件となっています。

担保

債務者がローンを返済できなくなった場合に備え、債権者(金融機関等)が予め弁済(返済)を確保するために、住宅や土地への抵当権設定、または、保証人を提供させることをいいます。担保は、抵当権や質権などの「物的担保」、保証人などの「人的担保」に区分することができます。

仲介手数料

住宅の売買や賃貸住宅の契約の際に、売主と買主あるいは貸主と借主との関係を調整し、契約を成立させる不動産仲介会社に支払う報酬をいいます。報酬額の上限については「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)において詳しく定められています。住宅の売買では、売主と買主がそれぞれ依頼した仲介会社に仲介手数料を支払うことになり、金額の上限は「売買代金(消費税除く)×3%+6万円+消費税」と定められています。

つなぎ融資

つなぎ融資とは、住宅ローンの融資実行までの間に、一時的に借りるローンのことをいます。住宅ローンの融資が確実に実行されることが前提であり、融資実行時に一括で返済される短期の融資です。一般的に、抵当権は設定されず、通常の住宅ローンより金利が高く設定されています。

提携ローン

金融機関と提携した住宅業者やハウスメーカーが販売する物件を対象として、予め、融資条件などを定めて提供する住宅ローンをいいます。

抵当権

融資をした金融機関が、債務者(借主)から債務の弁済を受けられない場合に備えて、融資した物件等に設定される物的担保です。債務の弁済を受けられないときには、担保物件(土地、建物等)の競売代金から優先的に弁済(返済)を受けられる権利です。

適合証明書

融資対象住宅が、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることの証明書で、フラット35を利用する際に必要となる証明書です。 この適合証明の物件検査には、新築住宅の場合、設計検査、中間現場審査、竣工現場審査があり、同機構と協定を締結した民間検査機関または適合証明技術者(ただし、中古住宅のみ)が行います。

適用金利

金融機関との取引状況等一定の条件を満たす場合に、基準金利から所定の利率を引き下げて、実際の借入れに適用される金利をいいます。また、住宅ローンの適用金利の決定は、融資実行時が一般的ですが、申込み時点で決定する金融機関もあります。

登録免許税

住宅の購入・新築等の際に、土地や建物の所有権の移転登記や保存登記、住宅ローンを借りたときの抵当権の設定登記にかかる国税です。

都市計画税

毎年1月1日現在で、各市町村税務課(東京23区の場合は都税事務所)の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金(地方税)をいいます。 都市計画法で定められた市街化区域内等が対象範囲です。