住宅ローンの用語集 た行

た行

代位弁済

連帯保証人などが債務者(=ローン借入者)に代わって債務を返済すること。 第三者も債務者に「代位」して弁済することは可能だが、この場合、債務者との間に法律的な利害関係を有していないと債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法第474条)。

宅地建物取引業法(抄)(昭和27年法律第176号)

(目的)
第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

段階金利

段階金利とは、所定の期間経過後に、金利を引き上げる制度。

団体信用生命保険

住宅ローンの借入者が返済途中に死亡または高度障害となった場合、保険金によって住宅ローン残高を完済することを目的とした生命保険。
住宅ローンを利用するときは、団体信用生命保険への加入義務付けが一般的である。

担保

債務者がローンを返済できなくなった場合に備え、債権者が予め弁済(返済)確保のために、何らかの物(もの)・権利等を債務者に提供させる手段のこと。担保としては、保証人などの「人的担保」と抵当権や質権などの「物的担保」の2つがある。

仲介手数料

売主と買主との関係を調整し、売買契約を成立させたことに対する報酬をいう。報酬額の上限については「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)において詳しく定められているが、一般には「売買代金の3%+6万円」と説明されている場合が多い。

つなぎ融資

住宅購入時などにおいて、住宅販売会社等への代金決済と住宅ローン実行までの間に生じる時間差を埋めるために利用される、短期間融資の通称。

提携ローン

住宅販売業者と金融機関が提携し、物件に対する融資条件などを予め定めているローン。

抵当権

債務が弁済されないときに、担保物件(土地、建物等)の競売代金から優先的に弁済(返済)を受ける権利。

適合証明書

融資対象住宅が、住宅金融支援機構(以下機構)が定める技術基準に適合していることの証明書で、フラット35を利用する際に必要となる。
この検査は、機構と協定を締結した民間検査機関または適合証明技術者(ただし、中古住宅のみ)が行うこととなる。

適用金利

実際の利息、返済額の計算に使われる金利。住宅ローンの適用金利の決定は、融資実行時が一般的であるが、申込み時点で適用金利を決定する金融機関もある。

登録免許税

所有権や抵当権を登記等を行う際にかかる税金(国税)。

特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律(抄)(平成19年5月30日法律第66号)

(目的)第一条
この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
改正民法に「瑕疵」という用語が使われなくなったことにより、各種の法令が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」という用語に改正しているが、住宅瑕疵担保法では「瑕疵」という用語が残され、品確法の「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」の新設定義規定を引用している。

都市計画税

毎年1月1日現在で、各市町村税務課(東京23区の場合は都税事務所)の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金(地方税)。 都市計画法で定められた市街化区域内等が対象。