住宅ローンの用語集 さ行

さ行

財形住宅融資

勤務先で財形貯蓄を1年以上続けているサラリーマンを対象とした公的融資。貯蓄残高(50万円以上)の10倍、最高4,000万円までで、住宅の新築・購入・改良に要する費用の90%以内の融資を受けられる。
適用金利と返済額を5年ごとに見直す5年固定金利制である。

財形貯蓄

「勤労者財産形成貯蓄」の略称であり、サラリーマンが利用できる給与天引型貯蓄。「一般財形貯蓄」、「財形年金貯蓄」および「財形住宅貯蓄」の3種類がある。
一定の条件を満たせば、住宅資金(最高4,000万円)の融資を受けることができる。

資産担保証券

通常は、ABS(Asset Backed Securitiesの略)のことを指し、企業が保有する債権や不動産などの資産を企業から分離し、その資産から生じるキャッシュフローを原資として発行される証券のことをいう。
一方、「住宅ローンの証券化」という場合、資産担保証券の一つであるMBS(Mortgage Backed Securitiesの略)が発行されるが、これは、住宅ローン債権を裏付け(担保)として発行される証券であり、1970年代に米国で開発された「モーゲージ担保証券」を参考としている。

自然人保証

ローンの保証を「法人」が行う機関保証に対し、「人」が保証人となり、債務履行(=返済)の保証を行うことをいう(注:「自然人」とは、法律上「権利・義務の主体である個人」を指す)。保証会社への保証料負担を節約するため、機関保証に代えて連帯保証人を付けることを希望するローン借入者もいるが、誰でも連帯保証人となれるわけではなく、債務者(=ローン借入者)と同等以上の返済能力を有していることを条件とされることがほとんどである。

質権

債務が弁済されるまでの間、目的物を留置し、弁済が得られないときは、その目的物によって優先弁済を受けられる担保物権。 住宅ローンの場合、付保した火災保険の火災保険請求権に質権を設定する場合が多い。

事務手数料

住宅ローンの事務手数料には、金融機関が行う事務手続きにかかる事務手数料のほか、保証人を立てるのが困難な場合に連帯保証人の役割を果たす保証会社に委託した場合に保証会社に支払う事務手数料があります。金額も金融機関やローンのケースによって異なる。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(抄)(平成11年法律第81号)

(目的)
第1条 この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
改正民法に「瑕疵」という用語が使われなくなったことにより、各種の法令が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」という用語に改正しているが、品確法については、「瑕疵」という用語が残され、同法2条5号において「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」と定義規定を新設している。

住宅ローン減税

住宅を購入するときに住宅ローンを利用した場合、年末のローン残高に応じて一定額を10年間にわたって所得税から減額する制度。入居時期により最大控除額が異なる。

住宅ローン控除の概要

入居年 控除期間 年末ローン残高の上限 控除率 最大控除額
2014年1月~
2014年3月
10年間 2,000万円
(3,000万円)
1.0% 200万円
(300万円)
2014年4月~
2021年12月
4,000万円
(5,000万円)
400万円
(500万円)

(注)カッコ内は、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

収入合算

申込本人の収入だけでは、希望する額の住宅ローンの借入れに必要な収入基準を満たさない場合に、同居予定者の収入を合算することをいう。
収入合算によって借入額を増やすことは可能だが、返済額も同時に増えることとなるので、慎重に検討する必要がある。

収入基準

住宅ローンを借りるにあたり必要となる収入の基準。

消費者契約法(抄)(平成12年法律第61号)

(目的)
第1条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

消費者基本法(抄)(昭和43年法律第78号)
※平成16年法律第70号により、「消費者保護基本法」から改題

(目的)
第1条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質および量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

全額繰上償還請求

金銭消費貸借契約証書に定める禁止事項(例:6か月以上延滞、融資金の目的外使用等)に該当した場合、金融機関等から融資残高のすべてを一括して支払うよう求められる(=期限の利益を失う)ことをいう。