そうした中、住宅金融支援機構は2016年10月、「フラット35リノベ(性能向上リフォーム推進モデル事業)」を取扱い開始しました。
リフォーム工事によって、「省エネルギー性」「耐震性」「バリアフリー性」「耐久性・可変性」の4つのカテゴリーのうちのいずれか1つ以上について、定められた技術基準を満たす性能に向上させることで、フラット35の金利を引き下げることができます。
金利引下げ率は、技術基準のレベルに応じて、金利Aプラン(当初5年間、▲1.0%)と、金利Bプラン(当初5年間、▲0.5%)に分けられています。ただし、リフォーム工事以前から当該技術基準を満たしていた場合には、金利引き下げの対象にはならないことに注意が必要です。
また、消費者が中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合のほか、買取再販業者が性能向上リフォームを行った中古住宅を購入する場合にも、利用することが可能です。
注意点として、まず、フラット35Sとの併用はできません。また、「中古住宅の維持保全に係る措置」に定められた4つの措置(①インスペクションの実施、②瑕疵保険の付保等、③住宅履歴情報の保存、④維持保全計画の作成)のうち、いずれか1つを実施しなければなりません。そのうち、③住宅履歴情報と④維持保全計画については、住宅金融支援機構が参考書式を用意しています。