住宅ローンの用語集 ら行

ら行

連帯債務者

1つの債務(ローン)に対して、主たる債務者と連帯(共同)して責任を負い返済をする人をいいます。例えば、AとBの両者が連帯債務者である場合、2,000万円の住宅ローンを借りた場合であっても、Aの責任は半分の1,000万円に按分されるというものではなく債権者に対しては、あくまで債務全額の2,000万円について返済責任を負うこととなります。

連帯保証人

債務の返済について、債務者と連帯して保証をする人(法人)をいいます。保証人は「保証人」と「連帯保証人」に分類されますが、住宅ローンの場合は、契約に基づき連帯して保証する「連帯保証人」とされています。一般に、金融機関に関係した保証会社が連帯保証人となります。
民法上、連帯保証人には、催告の抗弁権(「先に借入者に請求せよ」と言える権利)および検索の抗弁権(「先にローン借入者の財産を差し押さえよ」と言える権利)がなく、事実上、借入者とほぼ同等の債務を負うこととなります。

ローン条項

住宅の売買契約において「住宅ローン契約不成立の場合に売買契約等を解除することができる」旨を定めた条項の通称です。
住宅ローンの事前申込の後、金融機関から融資の承認を受けられなくなった場合、買主(施主)は、売主(施工業者)に対する手付金を放棄せずに、契約を終了させるために、売買(請負)契約書にいわゆる「ローン条項」を定めることが一般的となっています。
ローン条項(特約)には、「解除条件型」と「解除権留保型」の2つの形態があります。「解除条件型」は、一定の期日まで融資承認を得られない場合には、売買契約は自動的に解除となるものです。「解除権留保型」とは、一定の期日まで融資承認を得られない場合、買主は売主に対して売買契約を解除する意思表示を通知することによって、その売買契約を解除することができるというものです。