住まいの欠陥等のトラブルの解決を支援する制度

住宅の欠陥等のトラブルに関する主な相談窓口

住宅の欠陥等のトラブルを解決するためには、住宅販売業者や建設業者に相談して解決を図ることになります。しかし、トラブルの解決ができなかった場合や、事業者の対応に不満や不信なところがある場合は、信頼できる第三者へ相談することがトラブル解決の手助けとなります。

住まいるダイヤル

住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)では、住宅の取得やリフォームに関してトラブルや不安を抱える消費者等から、技術的問題から法律的問題まで幅広い相談をすることができます。
住まいるダイヤルでは、住宅に関する広い知識を備えた一級建築士の資格を持つ相談員が電話で相談を受けています。
また、相談内容によっては、弁護士と建築士が対面で相談を受ける専門家相談を利用することができます。

評価住宅又は保険付き住宅の場合は専用ダイヤルがあります。住宅リフォームに関する相談または住宅品確法による評価住宅又は 住宅瑕疵担保責任保険付き住宅 以外に関する相談はナビダイヤル0570-016-100または036-3556-5147。「住まいるダイアル」では住宅に関する様々な相談を電話でお受けしています。 契約前の住宅リフォームの見積をチェックして、電話でアドバイスを行います。リフォーム見積チェックサービス付き。電話受付は10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)。弁護士と建築士との面談による「専門家相談」を各都道府県にある弁護士会で行います。

※1 ナビダイヤルは、固定電話3分9.35円(税込)、携帯電話3分99円(税込)で、全国どこからでも通話することができます。

※2 専門家相談を受けることができる方
評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
保険付き住宅(住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険が付された住宅)の取得者または供給者
住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者
既存(中古)住宅の買主

参考サイト

消費生活センター等

消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で助言等をしています。
居住地の消費生活センター等に相談してください。
土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。国民生活センターに相談してください。
「消費者ホットライン」188は、全国の地方公共団体が設置している消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介しています。
バナー「消費者ホットライン188」全国共通の電話番号です。

参考サイト

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。どなたでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしするため、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人です。
「法テラス」サポートダイアル。0570-078374。平日9時から21時まで、土曜日は9時から17時まで。

法テラスでの必要な情報やサービスの提供イメージ

「利用者」は「法テラス」に問い合わせ、「法テラス」と「関係協力機関等」で「利用者」に対して法律情報やサービスの提供をする、3者間のフロー図。関係協力機関とは法国・地方協団体、弁護士会、司法書士等法律専門団体、消費者団体、経済団体、労働団体、ADR(裁判外紛争解決)機関、犯罪被害者支援団体。

問い合わせ
あらゆる法的な悩み(法的なものか分からないという悩みも含めて)を、受付けています。

法律情報やサービスの提供
ご相談の内容に応じた法制度紹介や、更に専門的に相談できる関係機関の案内、法テラスが行っているサービスの案内をします。

関係協力機関
国・各自治体や、弁護士会・司法書士会他各種専門相談機関と連携・協力して、利用する方がお悩みを適切に解決できるように橋渡しを行います。

参考サイト

裁判や裁判外の紛争処理によるトラブル等の解決方法

住宅の欠陥等めぐってトラブルが起きた場合は、関係者の話し合いによりトラブルを解決することが一般的です。しかし、トラブルの中にはこじれて深刻な問題となるものもあります。このようなこじれたトラブルを解決する代表的な機関には裁判所があります。
裁判所は法律にしたがって判断を出しますが、法律の厳格な適用は、当事者が望まない手続・結果を招くことがあります。

そのため、法律で細かく規定された訴訟手続とは別の方法でトラブルの解決を図り、当事者に納得のいく柔軟なトラブルの解決を目指す裁判外紛争処理手続(Alternative Dispute Resolution ― ADR)があります。
裁判外紛争処理手続(ADR)は、民事の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。※3

ADRと裁判の相違

  ADR 裁判
和解 調停 仲裁
手続きの公開 非公開 非公開 非公開 公開
手続き利用に相手方の同意 必要 必要 必要 不要
第三者による解決策提示 提示なし 提示 提示 判決
(調停案) (仲裁判断)
解決策の拒否   できる できない できない

※3 ADRの類型
和解:当事者双方がお互いに譲歩して紛争を解決させる
調停:第三者である調停人が仲介し、解決案を提示して、当事者の合意を促す。
仲裁:第三者である仲裁人に紛争解決を委ね、仲裁人の判断に従うことで紛争の解決を図る。

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裁判外の紛争処理(ADR)の例

住宅品確法に基づく紛争処理

住宅品確法に基づく建設住宅性能評価書が交付されている住宅や住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険が付されている住宅※4のトラブルは、全国の弁護士会に設けられた住宅紛争審査会で、裁判外の紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)を受けることができます。
紛争処理手続をする前には、住まいるダイヤルによる電話相談や弁護士と建築士による対面による専門家相談をうけることをお勧めします。

※4 住宅紛争審査会の紛争処理を利用することができる方
評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
保険付き住宅(住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険が付された住宅)の取得者または供給者

参考サイト

弁護士会の紛争解決センター

弁護士会が運営している紛争解決センター (2020年7月現在、全国で38センター〔35弁護士会〕)に設置し、「仲裁センター」、「あっせん・仲裁センター」、「示談あっせんセンター」、「紛争解決センター」、「民事紛争処理センター」、「法律相談センター」、「ADRセンター」などと呼ばれています)は、トラブルの当事者双方の話を聞き、証拠を検討した上で、紛争の解決基準を作ります。
紛争解決センターは、民事上のトラブルを柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいくように解決することを目的としています。

参考サイト

住宅等に欠陥等のトラブルに関する法律や制度(参考)

1.民法による欠陥等のトラブル解決

住宅用の土地建物の買主又は発注者が、契約の内容に適合しない※5ものを引き渡された場合は、買主は売主に対し、注文者は請負人に対し、①目的物の修補、②代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完、③損害賠償請求、④契約の解除、⑤代金減額を請求することができます。
なお、買主又は注文者が上記の請求をする場合は、契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知が必要です。

※5 「契約の内容に適合しない」とは、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことをいいます。

参考サイト

2.住宅の取得者を支援する制度等

(1)住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)

新築住宅を供給する住宅事業者は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵※6)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)が義務付けられています。
住宅品確法に定められた、瑕疵担保責任は完成引渡から10年間義務化されていて、短縮することはできません。(瑕疵担保責任の期間は、特約を結べば20年まで伸長可能)
木造(在来軸組工法)の戸建住宅と、鉄筋コンクリート造(壁式工法)の共同住宅の2点を例に、家の構造図にて解説。構造耐震力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分を指し示す。

※6 民法改正によって「瑕疵」という用語が使われなくなり、各種の法令が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」という用語に改正していますが、住宅品確法については、「瑕疵」という用語が残され、同法2条5号において「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」と定義されています。

参考サイト

(2)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保法)

新築住宅を供給する住宅事業者は、住宅品確法により住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)が義務化されています。
しかし、平成17年の構造計算書偽装問題などのように、住宅事業者が倒産等によって瑕疵担保責任を果たすことができなくなった場合は、住宅取得者が補修・建て替え等を行わなければならないことになり、住宅取得者に多額の負担が生じることが明らかになりました。
そこで、住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、平成19年3月「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月以降、住宅事業者は、住宅瑕疵担保責任保険への加入などにより十分な修理費用を用意することができるようにしたうえで新築住宅を引き渡すこととされました。
この法律では、新築住宅を供給する施工業者や売り主は、柱や屋根といった基本構造に欠陥が見つかった場合の10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を、「予め供託金を積んでおく」、もしくは「保険に加入する」のいずれかで担保することが義務付けされています。住宅取得者は業者が倒産した場合や、支払能力不足を理由に補修を拒否した場合には、供託金の還付または瑕疵担保責任保険による保険金の支払いを受けることができます。
概要図:10年間の瑕疵担保責任。売主または請負人が瑕疵担保責任を履行、倒産等瑕疵を修補できない場合でも保証金の還付または必要な費用が支払われる。

参考サイト