高齢とともに体の機能が完全ではなくなったり、あるいは、何かの障害を抱えることになった場合は、生活の基本である住まいでの暮らしを、少しでも快適で便利で、安全安心なものにするよう、住まいの機能そのものを見直すことが大切です。

バリアフリーリフォーム
住まいの中でつまづきを防ぐため段差を解消したり、手すりをつけて歩きやすくしたり、滑らない素材を使用したり、車椅子などの補助器具を使えたり、するなどのリフォームを「バリアフリーリフォーム」と言います。



在宅介護リフォーム
「バリアフリーリフォーム」の中で、特に住まいで浴室やトイレに自力で行けるように、また、介助する側の負担も軽減できるよう“住まいの中での介護”という視点で行うリフォームのことを言います。
なお、「在宅介護リフォーム」は2000年に始まった介護保険制度等と大きく関わっています。
なお、「在宅介護リフォーム」は2000年に始まった介護保険制度等と大きく関わっています。


介護保険制度等
介護保険制度は2000年にスタートしました。
介護保険の被保険者は65歳を境に2つに分かれています。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳の方(第2号被保険者、医療保険に加入し、特定疾病によって要介護状態になった方)
介護や支援が必要になった場合、住所のある市・区役所、町村役場に「要介護認定」の申請をして、介護認定審査会にどの程度の介護、支援が必要かを認定してもらいます。
介護保険の助成金は、リフォーム工事が完了して、リフォーム業者に工事代金を全額支払った後に、介護保険改修費支給申請書と添付書類を市区町村に提出することにより、支払われます。

「在宅介護リフォーム」を考えるうえでのポイント
- 介護を受ける方が望むレベル、そして現状の身体機能のレベルを明確に分析すること。
- 介護を受ける側とする側の双方の希望や介護やすさを確認し、最もよい解決策を探すこと。
- 要望をまとめた時点で、改修工事内容・建築条件・費用等について、必ず専門家のアドバイスを受けること。
- 介護保険制度の活用について、事前にケアマネージャー(介護支援専門員) などに確認すること。
- 自治体独自の助成金など(高齢者住宅改修費支援制度や障害者住宅改造費助成制度など)が用意されているかどうかを自治体の相談窓口に確認すること
専門家のアドバイス
まずは在宅介護の専門家に話を聞きます。
在宅介護の専門家とは、ケアマネージャー(介護支援専門員)、福祉住環境コーディネーター、医療関係者などです。
既に介護を受けている方の場合には、介護を担当して頂いているホームヘルパーなどの意見も貴重です。
次に、改修工事を行う建築の専門家にもアドバイスをもらうことが大切です。介護を目的としたリフォームはかなり特異性があるので、出来れば、既に在宅介護リフォームの実績のある設計者やリフォーム業者などに話を聞くようにしましょう。
介護保険金制度の活用
介護保険制度では、「要支援」または「要介護1~5」と認定された方のうち、在宅で、かつ住宅改修が必要な人に対し、20万円までの住宅改修費の最大9割までを「介護保険金」として支給してくれることになっています。
(1)手すりの取り付け | 屋内の玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などに設置する手すりに適用される他、建物の出入り口から道路までの屋外手すりも対象となります。 |
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(2)床段差の解消 | 引き戸レールや敷居や引き戸レールなどをフラットにしたり、玄関や浴室、出入り口などの段差をスロープや踏み台、床のレベル調整工事などにより解消する場合に適用されます。 |
(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 | 歩行時に滑りやすい床、車イスが利用しにくい平滑ではない床(畳床など)を、滑りにくい床、フローリング床、何か固い床材などに変更する場合に適用されます。 |
(4)引き戸等への扉の取替え | 車椅子使用時には開閉が困難になる開き戸を、引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなどに変更する場合、また、高齢で力が弱い方、手首などの怪我により一時的に握力が低下している人などでも容易に操作できる操作し易いドアノブや動きの軽い戸車の設置などの場合にも適用されます。 |
(5)洋式便器等への便器の取替え | 和式便器から洋式便器への交換や、介護上、便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替えなどに適用されます。 |
ご注意
- 注意したいのは、介護保険で助成される助成金は、リフォーム工事完了後、一旦、工事業者に消費者が工事代金を全額支払った後に、介護保険改修費支給申請書と添付書類を市区町村に提出することになっていて、申請書が受理されると介護保険金が支給されることになっています。
- つまり、添付書類に不備があった場合などは、住宅改修費が支給されないというケースも発生しますので、注意が必要です。
- 更に、対象者が高齢であることから、そこにつけこんで法外な工事費を請求してきたり、勝手な契約書を作成してくるというケースも多々ありますので、必ず、自身だけの判断で話を進めるのではなく、相談することを忘れないようにしてください。
- 消費者センターや国民生活センターに寄せられる住宅改修に関する相談は、年々増加傾向にあることからも、消費者自身が充分に注意をすることが大切です。
要介護状態区分別の状態の目安
要介護 状態区分 |
状態の目安 |
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要支援1 |
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要支援2 |
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要介護1 |
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要介護2 |
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要介護3 |
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要介護4 |
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要介護5 |
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「在宅介護リフォーム」の例
- 屋内や出入口の段差の解消
- 歩行を助ける手すりの設置
- 身体を支え、安定させる手すりの設置
- 滑りにくい床材等への変更
- 開け易いドアへの取替え(開き戸から引き戸へ)
- 浴槽の取替え
- 浴室の拡張やリフトの設置など
- 車椅子の通れる幅、介護者の介護できる幅への通路などの拡張
- トイレの更新(洋式化、温水洗浄便座の設置、手すりの設置など)
- 手元をしっかり照らす明るい照明器具の設置 など
「在宅介護リフォーム」の相談窓口
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」(電話相談)を利用してみてはいかがでしょうか。
電話相談では、専門の相談員(建築士)が電話で対等してくれます。また対応する建築士は財団に常駐する弁護士の助言を請けながら、法的な諸問題に関しても幅広くアドバイスをくれる体制となっています。
電話相談では、専門の相談員(建築士)が電話で対等してくれます。また対応する建築士は財団に常駐する弁護士の助言を請けながら、法的な諸問題に関しても幅広くアドバイスをくれる体制となっています。
