マンション情報登録のご案内

旧住宅金融公庫 マンション情報登録制度のご案内

情報登録の概要

住宅金融普及協会のマンション情報登録制度のご利用は任意です。
登録は、独立行政法人住宅金融支援機構(以下単に「機構」といいます。)のフラット35(中古マンション)や国の住宅性能評価(既存住宅)などの手続きに活用できるよう、機構が定める維持管理の基準等を満たしている次のマンションについて登録していました。新規の登録は平成20年3月末で終了しています。

  1. 登録申請
    分譲事業者の方が事前登録 ※1 されたマンションで、竣工後、2年以内に管理組合の方が登録をする場合
  2. 更新登録申請
    登録証に記載された登録有効期限が、平成20年3月31日以降となっているマンション(更新手数料を単年度支払いとしているものは該当しません。)について、管理組合が登録のメリット ※2 を受けようとする場合
  3. 登録証明書発行申請
    登録証明書を、フラット35(中古マンション)の適合証明申請や既存住宅性能評価の申請の際に利用される場合(登録証明書の発行は、登録有効期限内のマンションに限られます。)

ご注意

  • ※1 分譲事業者の方による事前登録は平成20年3月末で終了しています。
  • ※2 登録のメリット及び手続き等は、制度その他の変動等があったときは必要に応じて変更される場合がありますのでご留意ください。

登録の特徴

  1. 機構の「マンションすまい・る債」の応募要件の確認に活用(応募要件は、管理組合が自己チェックで確認することもできます。)
  2. 機構の「共用部分リフォーム融資」を利用する際は、「マンション管理センター」の保証料が割引されます。(一部マンションは該当しないものもあります。)
  3. 当協会発行の「登録証明書」(手数料10,500円)を活用すると、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく既存住宅性能評価の申請の際に必要となる管理規約等の提出が省略できます。
  4. 機構のフラット35(中古マンション)を利用するときは、検査機関が発行する「適合証明書」が必要となります(「中古マンションらくらくフラット35」として機構のHPに掲載されたものを除きます。)。 当協会に登録されたマンション(登録有効期限内のものに限る。)で、ご希望する場合は、「登録証明書」(手数料10,500円)を発行します。 この「登録証明書」を利用して「適合証明書」の取得手続きをする場合は、管理規約等の提出が省略できます。

ご注意

  • ※1 「中古マンションらくらくフラット35」とは、機構が平成19年に創設した制度で、新築時又は「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時に維持管理基準と耐久性基準等を確認した築20年以内の中古マンション等で、マンション名等が機構のHPに掲載されています。(詳しくは、機構のHPをご覧ください。)
  • ※2 上記に該当のマンションは、機構のHPから「適合証明省略に関する申出書」(金融機関へ提出する書類)をプリントアウトできますので、検査機関が発行する「適合証明書」は必要ありません。
  • ※3 当協会に事前登録(分譲事業者の方が登録)されたマンションで上記※1の条件に該当するものは、「中古マンションらくらくフラット35」に掲載されております。

登録マンションのご案内

当協会に登録されたマンション(登録有効期限内のもの)をお知りになりたい方は、マンション情報登録係にお問い合わせください。

維持管理の基準等

管理規約

  1. 管理規約の対象となる敷地、建物、附属施設及び共用部分の範囲
  2. 区分所有者が、次に掲げる費用を納入しなければならないこと。
    1. 管理費
    2. 特別修繕費(修繕積立金)
  3. 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費に充当する場合に、修繕積立金を取り崩すことができること。なお、修繕積立金を取り崩すことができる事項を規定する場合は、上記のほか次に掲げるもののうちいずれかに限る。
    1. 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
    2. 敷地、共用部分及び附属施設の変更
    3. その他敷地、共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全員の利益のために特別に必要となる管理
  4. 修繕積立金は、管理費と区分して経理されなければならないこと。
  5. 管理組合が管理する敷地、共用部分及び附属施設の修繕及び変更は、管理組合の業務であること。
  6. 集会の議決事項(次の事項のすべてを規定する場合に限る。)
    1. 収支決算
    2. 収支予算
    3. 管理費、特別修繕費及び使用料の額並びに賦課及び徴収の方法
    4. 管理規約に規定されている修繕積立金を取り崩すことができる事項に対する資金の借入れ及び修繕積立金の取り崩し

長期修繕計画書

  1. 原則として、計画期間が20年以上あること。
  2. 原則として、外壁、屋根、給水管及び排水管に係る補修工事に係る予定時期及び予定工事費が明記されていること。

法定点検の実施

  1. 昇降機:直近の「定期検査報告書」の検査日が調査日から過去2年以内であること。
  2. 消防用設備等:直近の「消防用設備等点検結果報告書」の点検期間の終期が調査日から過去3年6ヶ月以内であること。
  3. 簡易専用水道:直近の「簡易専用水道検査結果書等」の検査日が調査日から過去2年以内であること。

会計期間における修繕積立金等の額

修繕積立金と管理費が区分経理されていること。今年度予算及び前年度決算における修繕積立金の1戸当たりの平均月額が下記の経過期間(前年度決算の場合の経過期間は、該当経過期間からそれぞれ1年を減ずる。)に応じた基準額以上であること。
経過期間毎の基準額
5年未満・6,000円、5年以上10年未満・7,000円、10年以上17年未満・9,000円、17年以上・10,000円

ご注意

  • ※1 修繕積立金には、使用料等から充当するものを含む。また、築年数が11年未満の場合は、「修繕積立金基金/(120×住戸数)」の額を加算できる。
  • ※2 前年度決算における修繕積立金の1戸当たりの平均月額が基準額未満の場合は、「前年度決算/前年度予算」の比率が95%以上であること。
  • ※3 平均専有面積が55㎡未満の場合は、基準額を5%低い範囲で緩和できる。

大規模修繕の実施

原則として、築20年以内に外壁及び屋根の補修工事が実施されていること。

その他

設計図書又は竣工図書等の保管場所を明確にすること。

お問い合わせ

一般財団法人 住宅金融普及協会 審査本部 性能評価課(マンション情報登録係)
〒112-0014 東京都文京区関口1-24-2(関口町ビル)

TEL.03-3260-7350
FAX.03-3260-3819