既存建築ストックの活用に関するニーズが高まる中、平成26年7月、国土交通省では、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定・公表しました。
住宅金融普及協会では、本ガイドラインに基づき、検査済証のない建築物の増改築または用途変更に伴う確認申請に先立ち、既存建築物の建築当時の法適合性を調査し、報告書を作成する業務を行います。
上記ガイドライン調査から増改築または用途変更に伴う確認申請までワンストップでご利用いただくことが可能で、既存不適格調査にも活用できます。
第三者の中立・公正な立場で調査を行い、的確な情報をご提供します。
リーフレットはこちら住宅金融普及協会の建築物調査のご案内
建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)業務 トピックス
- 2022年01月05日 建築物調査
- 2020年11月17日 建築物調査
- 2020年06月01日 建築物調査
こんな課題をお持ちの方へ
増改築や用途変更をお考えの方
検査済証がない物件をお持ちの方
例えば…
- 既存建築物をリフォーム・リノベーションして活用したいが、新築時の検査済証がない。
- 既存建築物について建築確認が不要な増改築を予定している。念のため、工事後の法適合状況を調べておきたい。
- 購入予定の既存建築物のオーナーから、「検査済証はあるが竣工後のリフォームでは確認申請をしなかった」と言われた。法適合状況を調べたい。
- 既存建築物の補助や融資に関して、補助制度の実施機関や融資機関から法適合状況に関する資料を求められた。検査済証が交付されておらず困っている。
- 既存建築物を売却したいが、先方から法適合状況に関する資料を求められた。検査済証が見当たらずに困っている。
- 所有している既存建築物を事務所から児童福祉施設に変更したいと考えている。用途変更の確認申請に先立ち、現在の建物の法適合状況を確認しておきたい。
「建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」とは…
- わが国においては、年々、既存建築物の増改築や用途変更など既存建築ストックの活用に関するニーズが高まってきています。しかしながら、残念なことに、検査済証の交付を受けていない建築物が、平成11年以前では半分以上を占めていました。
- こうした建築物では、増改築や用途変更に伴う確認申請に当たり、原則として既存建築物の部分が建築時点の建築基準法令に適合していることを確かめる必要がありますが、既存不適格建築物であるのか、違反建築物であるのかの判断が難しく、結果として増改築や用途変更を実現できないケースも見受けられていました。
- そこで、国土交通省では、こうした既存建築ストックを有効に活用する観点から、検査済証のない建築物について、その現況を調査し、法適合状況を調査するための方法を「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」として、平成26年7月に策定・公表しました。
住宅金融普及協会が行う建築物調査の内容
実施する調査業務
- 検査済証がない既存建築物を対象に、国土交通省のガイドラインに基づき、現況図面等の資料および現地の調査により、建築基準法および関係法令等に関する法適合状況調査を行います。
- 検査済証を取得した後に増改築や用途変更を行った建築物、建築確認申請が不要な増改築や用途変更を予定している建築物、さらには、検査済証は取得はしているが法適合状況の確認を行いたい建築物についても、国土交通省のガイドラインに準じた方法で、現況図面等の資料および現地の調査により、建築基準法および関係法令等に関する法適合状況調査を行います
業務区域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県の全域
対象建築物
全ての用途、規模の建築物
ご依頼にあたっての注意事項
当協会の調査は、お客さまよりお預かりした依頼書や図書を用い、現地調査可能な範囲で実施します。当該部分の提出図書がない、現地で立入りができない箇所がある、隠蔽されており現地調査の実施が不可能等の場合など、適切な調査を行うことができなかった部分については、調査内容や結果に責任を負い兼ねますのでご注意ください。
お問い合わせ
一般財団法人 住宅金融普及協会 審査本部 建築物調査室
TEL. 03-3260-7395
FAX. 03-3260-3819
Eメール:fukyu29@hlpa.or.jp