住宅金融普及協会では、「防災・省エネまちづくり緊急促進事業に係る技術評価業務規程」に基づき、 「防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱」(平成24年4月6日国都市第341号・国住備第724号・国住街第201号・国住市第179号)(以下「補助金交付要綱」という。)第6第2項及び第7第2項並びに「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成22年3月26日付け国官会第2317号)(以下「総合交付金交付要綱」という。)付属第Ⅱ編イ-13-(10)5.第2項及び6.第2項の規定に基づく技術評価を、次のとおり実施しています。
手続きの流れ(事業者が民間事業者等の場合)
1.事前相談
補助事業を実施しようとする事業者で、補助申請をする事業については技術評価(※)を受けようとする事業者は、事前に当協会担当者と十分な打合せを行い、申請に必要な書類をまとめて下さい。
※補助対象は、令和7年3月31日までに着手した事業です。この場合、着手とは補助を受けて設計等に着手した場合、又は事業認可、認定等を取得した場合を含みます。具体的には補助金申請窓口の担当課にて、事前相談をして下さい。
また、令和7年3月31日までに着手した事業であっても、令和9年3月31日までに完了した事業の部分のみが補助対象となります。
また、令和7年3月31日までに着手した事業であっても、令和9年3月31日までに完了した事業の部分のみが補助対象となります。
2.評価申請
申請は、申請に必要な書類の提出をもって行います。申請書等技術評価申請に必要な書類(正本1部、副本1部)を当協会に提出して下さい。
3.申請図書
申請図書は、次の(1)から(7)の書類を「防災・省エネまちづくり緊急促進事業」技術評価申請図書作成要領に従って作成し、A3サイズファイルで正本1部、副本1部を当協会へ提出して下さい。
(提出は事前に連絡の上、持参いただきますようお願いいたします。)
(提出は事前に連絡の上、持参いただきますようお願いいたします。)
- 申請書
- 技術評価シート
- 説明書等
- 設計図書
- 設計性能評価書(当評価の申請前に設計性能評価が終了している場合のみ)
- 確認済証(当評価に必要な場合(技術基準のうち「必-2」において「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準」で申請する場合)で、評価申請前に確認の図面審査が終了している場合のみ)
- 省エネの届出受理が確認できる書類(当評価の申請前に省エネの届け出が終了している場合のみ)
4.評価申請受付
技術評価の申請については、当協会の下記担当窓口にて受付します。
申請図書等を確認の上、受付証を発行します。
申請図書等を確認の上、受付証を発行します。
5.評価の実施
技術評価については、必要に応じて当協会が設置する「評価委員会」の意見を聴き、当協会の会長が評価方法等を定めます。そして、当協会の会長が任命した「評価員」2名以上のグループが、その評価方法に基づき申請図書を総合的に判断し評価します。
ただし、技術基準第4の特別な場合の措置の意見書等が必要なものについては、「評価委員会」の意見を聴くことがあります。また、必要に応じて別途性能試験成績書その他の追加資料の提出を求める場合やヒアリング等を実施する場合があります。
ただし、技術基準第4の特別な場合の措置の意見書等が必要なものについては、「評価委員会」の意見を聴くことがあります。また、必要に応じて別途性能試験成績書その他の追加資料の提出を求める場合やヒアリング等を実施する場合があります。
6.評価の期間
評価期間は、非住宅部分がない共同住宅の場合で、住宅性能評価により必要等級を取得した物件については、原則として申請受付後1ヶ月程度となります。
ただし、追加資料やヒアリングを必要とする場合や「評価委員会」の開催を要する場合等、申請の内容や状況により評価に長期間を要することがありますので、申請時にご確認ください。
ただし、追加資料やヒアリングを必要とする場合や「評価委員会」の開催を要する場合等、申請の内容や状況により評価に長期間を要することがありますので、申請時にご確認ください。
7.技術評価書の発行
当協会の会長は、上記の評価結果を参考に、申請者宛に「技術評価書」を発行いたします。
8.問い合わせ先及び申請図書等の提出先
一般財団法人住宅金融普及協会 審査本部 性能評価課
〒112-0014 東京都文京区関口1丁目24番2号 関口町ビル3階
TEL. 03-3260-9821 FAX. 03-3290-3819
〒112-0014 東京都文京区関口1丁目24番2号 関口町ビル3階
TEL. 03-3260-9821 FAX. 03-3290-3819
9.その他
当協会の評価書発行後、設計変更等により改めて評価を受ける必要が生じた場合は、再評価を受け付けます。再評価の申請方法等については、上記窓口までお問い合わせください。