長期優良住宅の技術的審査料金表
第1 法6条第1項第1号(長期使用構造等)に係る技術的審査料金(税抜)
(1)当協会に性能評価の申請を行った場合(表1)
一戸建ての住宅 | 9,520円 | |
---|---|---|
共 同 住 宅 等 |
30戸未満 | 80,950円 |
30戸以上50戸未満 | 95,230円 | |
50戸以上70戸未満 | 142,850円 | |
70戸以上100戸未満 | 142,850円 | |
100戸以上150戸未満 | 238,090円 | |
150戸以上200戸未満 | 333,330円 | |
200戸以上 | 428,570円 |
(2)当協会に性能評価の申請を行わなかった場合(表2)
一戸建ての住宅 | 60,000円 | |
---|---|---|
共 同 住 宅 等 |
30戸未満 | 一律325,500円 |
30戸以上50戸未満 | 戸当たり10,850円 かつ、上限523,500円 |
|
50戸以上70戸未満 | 戸当たり10,470円 かつ、上限666,400円 |
|
70戸以上100戸未満 | 戸当たり9,520円 かつ、上限857,000円 |
|
100戸以上150戸未満 | 戸当たり8,570円 かつ、上限1,200,000円 |
|
150戸以上200戸未満 | 戸当たり8,000円 かつ、上限1,466,000円 |
|
200戸以上 | 戸当たり7,330円 |
ご注意
技術的審査の項目数(6項目又は9項目等)に関わらず、一律上記の料金とします。
第2 法6条第1項第2号から第5号に係る技術的審査料金(税抜)
- 法第6条第1項第2号(住宅の規模)に係る技術的審査料金は一律50,000円。
- 法第6条第1項第3号(居住環境の維持及び向上への配慮)に係る技術的審査料金は、所管行政庁が定めた基準に応じて、別途協会が定めます。
- 法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ(建築後の住宅の維持保全)に係る技術的審査料金は20,000円です。
- 法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ(資金計画)に係る技術的審査料金は20,000円です。
第3 計画変更に係る技術的審査料金(税抜)
変更(第1及び第2に関する変更を含む)に係る住戸1戸当たり5,000円とします。
当該申請に係る住宅の計画について建築基準法第6条の2第1項の確認を併せて行なわない場合は、変更に係る住戸1戸当たり5,500円とします。
協会以外の評価機関において適合証が発行された計画変更については、本項を適用せず、新たな依頼とみなして料金を適用します。
第4 技術的審査料金の減額
技術的審査の料金について、次に該当する場合は、料金を減額することができます。
- 建築基準法第6条の2第1項の確認を併せて行う場合は、1(1)又は1(2)に規定する額に0.8を乗じた額に第2の額を加えた額とします。
- 型式認定・製造物認証等を受けている場合、多くの申請が見込める場合、審査の合理化が図れる場合、その他協会が必要と認めた場合は、料金を減額することができます。
第5 再交付料金(税抜)
適合証記載事項のうち、技術的審査が不要な事項の変更等により適合証を再発行するときの料金は、1通につき5,000円とします。
お支払い方法
- ご申請をお引き受けする際に、請求書を発送します。
- 支払い期日までに協会が指定する銀行口座にお振込みください。引受した日から21日以内(営業休日を含む。以下同じ)にお振り込みください。
- 振込手数料はご申請者様負担でお願いします。入金確認後、適合証と副本をお渡しします。