住宅を売却した時の税制特例 売却益が発生する場合 居住用財産の売却益が発生する場合 (1) 譲渡所得 土地や建物を売却したときの譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税される。 譲渡所得は、土地や建物を売却した金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算する。また、所有期間によって、税金の計算方法が異なる。 短期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの 課税短期譲渡所得金額×30.63%(住民税 9%) 長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの 課税長期譲渡所得金額×15.315%(住民税 5%) (2) 居住用財産の3,000 万円特別控除 要件を満たす居住用財産は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から、最高 3,000万円まで控除ができる。 課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除額(最高3,000万円) (3) 居住用財産の軽減税率 要件を満たす居住用財産で、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える場合、課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分の税率が10.21%(住民税4%)となる。 (4) 居住用財産の買換え特例 要件を満たす居住用財産の買換えについて、譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができる。(下表は主な要件) 適用期限 2025年12月31日までに譲渡売却の年の前年から翌年までの3年の間に買い換えること など 譲渡資産 譲渡した年の1月1日で、所有期間が10年超、居住期間が10年以上譲渡に係る対価の額が1億円以下 など 買換資産 建物の床面積 50㎡以上、土地の面積 500㎡以下 など