居住用財産の売却益が発生する場合
(1) 譲渡所得
土地や建物を売却したときの譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税される。
譲渡所得は、土地や建物を売却した金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算する。また、所有期間によって、税金の計算方法が異なる。
譲渡所得は、土地や建物を売却した金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算する。また、所有期間によって、税金の計算方法が異なる。
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの | 課税短期譲渡所得金額×30.63%(住民税 9%) |
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長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの | 課税長期譲渡所得金額×15.315%(住民税 5%) |
(2) 居住用財産の3,000 万円特別控除
要件を満たす居住用財産は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から、最高 3,000万円まで控除ができる。
課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除額(最高3,000万円)
(3) 居住用財産の軽減税率
要件を満たす居住用財産で、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える場合、課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分の税率が10.21%(住民税4%)となる。
(4) 居住用財産の買換え特例
要件を満たす居住用財産の買換えについて、譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができる。
(下表は主な要件)
(下表は主な要件)
適用期限 |
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譲渡資産 |
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買換資産 |
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