低炭素建築物業務 手続きの流れ 一般的な手続きの流れ 1. 事前相談 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の手続きをスムーズに進めていくために、正式なご申請の前に、事前相談を行っております。 必ず、電話(03-3260-9821)で性能評価課にご予約の上、ご来店くださいますようお願いします。 低炭素建築物業務 必要書類 » 2. ご申請 ご申請につきましては、必ず、電話(03-3260-9821)で性能評価課にご予約の上、ご来店くださいますようお願いします。 低炭素建築物業務 必要書類 » なお、登録住宅性能評価機関で行う技術的審査の項目は、各所管行政庁によって、それぞれ指定されておりますので、事前に一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページでご確認ください。規模基準・居住環境基準についても、各所管行政庁によって異なりますのでご確認ください。 3. 図面修正等 ご申請後、当協会で内容の審査をさせていただきます。その結果については「質疑表」にまとめたものを送付しますので、図面修正等のご対応をお願いします。 4. 適合証交付 審査終了後に適合証を交付しますので、この適合証及び添付図書(副本に当協会の審査済である押印のあるもの)を認定申請に必要な他の書類に添付し、所管行政庁に認定申請を行ってください。 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の適合証交付までの流れ (一般社団法人 住宅性能評価・表示協会作成「業務規程・手引き」より抜粋)