建築物エネルギー消費性能適合性判定 料金・支払方法

建築物エネルギー消費性能適合性判定料金表

第1 特定建築物の一部又は全部の用途がホテル等、病院等、集会所等、及びこれらを含む複合用途の 場合は、当該部分について以下の金額とします。

(税込金額 単位:円)
評価手法 対象床面積
300㎡
以上
500㎡
未満
500㎡
以上
2,000㎡
未満
2,000㎡
以上
5,000㎡
未満
5,000㎡
以上
10,000㎡
未満
10,000㎡
以上
20,000㎡
未満
20,000㎡
以上
50,000㎡
未満
50,000㎡
以上
通常の計算法 253,000 297,000 341,000 396,000 451,000 616,000 836,000
モデル建物法 132,000 154,000 176,000 209,000 275,000 341,000 451,000

第2 特定建築物の一部又は全部の用途が第一の用途以外の非住宅の場合は、当該部分について 以下の金額とします。ただし、用途が工場等である特定建築物にあっては、( )書きの金額とします。

(税込金額 単位:円)
評価手法 対象床面積
300㎡
以上
500㎡
未満
500㎡
以上
2,000㎡
未満
2,000㎡
以上
5,000㎡
未満
5,000㎡
以上
10,000㎡
未満
10,000㎡
以上
20,000㎡
未満
20,000㎡
以上
50,000㎡
未満
50,000㎡
以上
通常の計算法 143,000
(110,000)
187,000
(143,000)
231,000
(176,000)
286,000
(220,000)
341,000
(264,000)
396,000
(308,000)
561,000
(385,000)
モデル建物法 99,000
(66,000)
121,000
(88,000)
143,000
(110,000)
176,000
(132,000)
209,000
(154,000)
231,000
(176,000)
286,000
(220,000)

第3 計画変更に係る料金は、第1または第2の金額の8割相当とします。ただし、直前に係る判定が他機関で行われた場合又は評価手法を変更する場合は、第1または第2の金額と同額とします。

第4 軽微変更該当証明書の交付に係る料金は、第1または第2の金額の7割相当とします。

第5 複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)の場合は、非住宅部分により料金を算定します。また、住宅部分の面積が300㎡以上の場合は、所管行政庁への図書送付等の事務手数料として、料金に11,000円/件を加算します。