建築物エネルギー消費性能適合性判定 手続きの流れ

手続きの流れ

適合義務対象となる建築物に係る手続きの流れ
手続きは、建築主事または指定確認検査機関、建築主、所管行政庁または登録省エネ判定機関、の3者間で行われる。建築主は指定確認検査機関に「建築確認申請」すると同時に所管行政庁に「省エネ性能確保計画の提出」する。所管行政庁は建築主(指定確認検査機関)に「適合判定通知書を提出」する。建築主は所管行政庁から「確認済証を受領」し、着工。必要に応じて計画変更の手続きが必要。建築主は指定確認検査機関に「完了検査申請」し、「検査済証を受領」する。

業務区域

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県の全域

お問い合わせ

一般財団法人 住宅金融普及協会 審査本部 性能評価課
TEL:03-3260-9821
FAX:03-3260-3819