すまい給付金とは
- 新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象(現金取得の場合は追加要件あり)
- 取得住宅を所有している人(持分保有者)ごとに個別に申請
- 給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて決定
- 入居後すぐに申請可(確定申告とは別に行う)。申請期限は引渡しから1年3ヶ月以内
- 2021年12月※までに引渡し・入居した住宅が対象
※次の契約期間内に契約した方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限が2021年12月31日から2022年12月31日に延長される。
・注文住宅の新築の場合:2020年10月1日から2021年9月30日まで
・分譲住宅・既存住宅取得の場合:2020年12月1日から2021年11月30日まで
給付額について
給付額
- 住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
- 収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
給付基礎額 収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定
収入の確認方法 市区町村が発行する課税証明書※1に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。
※1.個人住民税の課税証明書。発行市区町村により、名称が異なる場合があります。
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額※2 | 給付基礎額 |
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425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38万円以下 | 10万円 |
※2.いわゆる政令指定都市および神奈川県は他の地域と都道府県民税の税率が異なるため、所得割額のみ上表と異なります。
詳しくは、すまい給付金のホームページ等をご確認ください。
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額※2 | 給付基礎額 |
---|---|---|
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 |
注:現金取得者の収入額(目安)の上限650万円に相当する所得割額は13.30万円です。
夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
対象となる住宅
新築住宅※1 | 中古住宅 | |
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住宅ローン※2 利用者の要件 |
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現金取得者の 追加要件 |
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
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上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
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※1 新築住宅は、工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅
※2 住宅ローンとは、住宅取得のために金融機関等から行った償還期間が5年以上の借入れを言います。
※3 次の期間内に契約した方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和される。
・注文住宅の新築の場合:2020年10月1日から2021年9月30日まで
・分譲住宅・既存住宅取得の場合:2020年12月1日から2021年11月30日まで
※4 耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅
※5 中古住宅の検査と保証がセットになった保険
問い合わせ先
すまい給付金事務局
- 【ナビダイヤル】
- 0570-064-186( 通話料がかかります)
※PHSや一部のIP電話からは045-330-1904(通話料がかかります)
受付時間 9:00 ~17:00(土・日・祝日含む) - 【ホームページ】
- http://sumai-kyufu.jp
- 【サポートセンター】
- 各都道府県に開設( 上記ホームページで検索できます。)
なお、東日本大震災で被災された方が、住宅を再取得する際には「住まいの復興給付金」が利用できます(すまい給付金と重複申請はできません。)。
詳しくは事務局までお問い合わせください。
【フリーダイヤル(無料)】0120-250-460
一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合 022-745-0420(有料)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)