住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関(国土交通大臣登録第23号)として、日本住宅性能表示基準による住宅性能表示を実施しています。住まいの構造や火災時の安全性など、10分野におよぶ住宅性能を公正・中立な第三者機関として評価します。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県
| 業務内容 | 業務期日(原則として以下のとおり) |
|---|---|
| 設計住宅性能評価に係る業務 | 引受した日から21日を経過する日 |
| 建設住宅性能評価に係る業務 | 対象住宅の完成検査予定日又は建築基準法に規定する、検査済証の写しの提出があった日のいずれか遅い日から5日を経過する日
※室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行う場合でこれにより難い場合には別途協議して定める |
申請前に事前相談を承っています。以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
ご申請やその後の手続きについての詳しい内容は、「申請手続きのご案内[新築住宅]」(PDF)をご覧ください。
当協会で住宅性能評価を行った物件について、住宅性能保証制度(新築住宅)現場検査の手続きを併せて行うことができます。
財団法人住宅金融普及協会 住宅審査本部 性能評価課
TEL:03-3260-7395
当協会のホームページでは、プライバシー保護のためにSSLによる暗号化通信を実現しています。