住宅の審査 ● 構造計算適合性判定業務のご案内

平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」によって、高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。平成19年6月20日から本改正法の施行に伴い、(財)住宅金融普及協会は構造計算適合性判定業務を開始いたしました
 構造計算適合性判定業務は、次のように実施する所存ですのでよろしくご利用下さい。

  1. 設計者様をいたずらに煩わせることがないよう、審査の透明性及び迅速性を高めます。
  2. 法適合性に限って審査し、その方法は当協会のHPであらかじめ公開しているチェックリストで行います。
  3. 個々の案件について、事前相談の申し出をいただけば随時それに対応いたします。
  4. 追加説明書等をお願いする場合は、設計者様と情報交換を適切に実施し、確実な意思疎通を図ります。
  5. 追加説明書は、原則として1週間以内に通知いたします。

業務区域(知事の指定を受け業務を実施する区域)

東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県及び栃木県

判定対象建築物

業務区域 判定対象建築物
東京都・神奈川県
埼玉県・栃木県
主として、住宅又は住宅部分を有する建築物
茨城県
  1. 1. 次のいずれかに該当する建築物であり、かつ、住宅又住宅部分を有する建築物
    • 1)延べ面積が10,000㎡を超える建築物
    • 2)高さが45mを超える建築物
    • 3)令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
  2. 2. 他の指定構造計算適合性判定機関が、法第18条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第6条の2第3項の規定により指定確認検査機関として求めなければならない判定に係る建築物
  3. 3. 他の指定構造計算適合性判定機関が、「指定構造計算適合性判定機関の指定について」(平成19年5月15日付け国住指定第281号)別添第3号二号の規定により判定できない建築物

(注)上記の規定の適用にあたっては、一の判定において判定の求めに係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が前項の建築物に該当するときは、判定の求めに係る建築物全てを前項の建築物に該当するものとみなす。

 

構造計算適合性判定業務の標準的な流れ

標準的な流れ(PDF)

申請に必要な様式(ダウンロード)

書類名称  ファイル形式 
構造計算適合性判定依頼事前通知書(第1号様式)
構造計算適合性判定依頼書(第2号様式)
取下げ通知書(第9号様式)
 

構造計算適合性判定の契約

判定のご依頼につきましては、構造計算適合性判定業務約款に基づき、個々の案件ごとに契約させていただきます。 (別途契約を締結している場合を除きます。)

構造計算適合性判定業務約款(PDF)

判定手数料

判定手数料は、原則として適判受付書に記載された期日までに、個別に判定手数料をお支払い下さい。 判定の手数料(PDF)については、こちらからご覧ください。

構造計算適合性判定における判定期間の短縮のために

参考資料

 

お問い合わせ

財団法人住宅金融普及協会 住宅審査本部 構造判定課
TEL.03-5642-7593 FAX.03-3260-3762
e-mail:FUKYU116@hlpa.or.jp