平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」によって、高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。平成19年6月20日から本改正法の施行に伴い、(財)住宅金融普及協会は構造計算適合性判定業務を開始いたしました
構造計算適合性判定業務は、次のように実施する所存ですのでよろしくご利用下さい。
東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県及び栃木県
| 業務区域 | 判定対象建築物 |
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| 東京都・神奈川県 埼玉県・栃木県 |
主として、住宅又は住宅部分を有する建築物 |
| 茨城県 |
(注)上記の規定の適用にあたっては、一の判定において判定の求めに係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が前項の建築物に該当するときは、判定の求めに係る建築物全てを前項の建築物に該当するものとみなす。 |
| 書類名称 | ファイル形式 |
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構造計算適合性判定依頼事前通知書(第1号様式)
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構造計算適合性判定依頼書(第2号様式)
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取下げ通知書(第9号様式)
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判定のご依頼につきましては、構造計算適合性判定業務約款に基づき、個々の案件ごとに契約させていただきます。 (別途契約を締結している場合を除きます。)
判定手数料は、原則として適判受付書に記載された期日までに、個別に判定手数料をお支払い下さい。 判定の手数料(PDF)については、こちらからご覧ください。
財団法人住宅金融普及協会 住宅審査本部 構造判定課
TEL.03-5642-7593 FAX.03-3260-3762
e-mail:FUKYU116@hlpa.or.jp
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