建築物の審査 ● 確認検査業務

一般財団法人 住宅金融普及協会の確認検査業務のご案内

当協会では、2000年4月に国土交通大臣の指定を受け、建築基準法に基づく建築確認・検査業務を行っております。

当協会の確認検査業務の内容

業務区域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、静岡県、山梨県
確認検査
対象建築物
全ての建築物、建築設備及び工作物
ただし、建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物は除く
建築確認に
要する期間
原則として21日(消防同意、構造計算適合性判定の判定期間、行政庁への照会期間、休日は含みません。)以内
手数料 詳しい内容はこちら
お問い合せ 一般財団法人 住宅金融普及協会 審査本部 確認検査課
TEL.03-3260-7395 (確認検査業務に関する苦情相談窓口 TEL.03-3260-7395)

平成19年6月20日施行の改正建築基準法に係る最新情報につきましては、下記ホームページをご覧下さい。

○改正建築基準法に係る質疑・応答 ○確認審査・検査の運用解説(マニュアル等)
○様式等の記載事例 ○確認申請書・通知書等の新様式
○「2007年版建築物の構造関係技術基準解説書」に関する質問の受付等

平成22年6月1日から実施される建築確認手続き等の運用改善を受け、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)(平成22年5月17日付け国住指第655号)」及び同計画策定指針に基づき、建築確認に係る審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについての取組み方針を定めました。

確認検査

業務については、次のCS(お客様満足度を高める)指針に基づいて実施いたしますので、ご利用をお願いします。

1 CS指針

  1. ① 『つくり手』から『住まい手』まで、住宅に関わる全ての皆様が、私たちのお客様です。
  2. ② お客様のご要望を的確にとらえ、お客様に喜んでいただけるよう行動します。
  3. ③ 私たちの社会的責務を自覚し、誠実かつ適正な仕事を通し、お客様から信頼していただける検査機関を目指します。

2 行動計画

「親切・丁寧」を第一に、効率良く、ご負担なく、ご利用いただける審査機関を目指し、お客様の商品に「安心」という付加価値を創造できるよう取り組みます。

  • ・「事前相談」を実施し、お客様のご事情を考慮したスケジュール管理を徹底します。
  • ・「事前審査」(仮受付)を実施し、お引受後の事務処理負担の軽減に努めます。
  • ・法令遵守を基本に、審査の透明性、迅速性に努めます。
  • ・建築基準法と併せて、性能評価、適合証明(フラット35)の審査・検査を効率よく実施します。
  • ・礼儀正しく、お客様が気持ちよくご利用いただけるよう努めます。