住宅の審査 ● 確認検査業務

財団法人 住宅金融普及協会の確認検査業務のご案内

当協会では、2000年4月に国土交通大臣の指定を受け、建築基準法に基づく建築確認・検査業務を行っております。

当協会の確認検査業務の内容

業務区域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、静岡県、山梨県
確認検査
対象建築物
以下の各項の一に該当する建築物、建築設備及び工作物を確認検査の対象とします。
  1. 1. 用途が住宅又は寄宿舎である建築物並びに住宅部分又は寄宿舎部分を有する建築物
  2. 2. 1に掲げる建築物と同一敷地にある別棟の建築物及び工作物
  3. 3. 1及び2に掲げる建築物又は工作物に設けられる建築設備
建築確認に
要する期間
原則として21日(消防同意、構造計算適合性判定の判定期間、行政庁への照会期間、休日は含みません。)以内
手数料 詳しい内容はこちら
お問い合せ 財団法人 住宅金融普及協会 住宅審査本部 確認検査課
TEL.03-3260-7395

平成19年6月20日施行の改正建築基準法に係る最新情報につきましては、下記ホームページをご覧下さい。