住宅取得にかかる税金(取得後)

取得後(固定資産税、都市計画税)

毎年1月1日現在、土地や建物を所有している場合には固定資産税と都市計画法に定める市街化区域内の土地や建物に対しては、都市計画税が併せて課税されます。
その年の途中で土地や建物を取得した場合には、その翌年から課税されます。

【取得後にかかる主な税金】

固定資産税 毎年1月1日現在、土地・建物を有しているものに課税
都市計画税 都市計画法に定める市街化区域内の土地や建物に対して固定資産税と併せて課税

※市町村により税率が異なる場合や、減免措置を設けている場合があるので確認が必要です。

固定資産税・都市計画税
固定資産税 都市計画税
原則 特例措置 原則 特例措置
建物 固定資産税評価額
× 1.4%(標準税率)
一定の要件を満たす新築住宅は、
床面積120㎡までの住宅部分の
税額を一定期間1/2に減額
(2024年3月31日まで)
固定資産税評価額
× 0.3%(制限税率)
原則として特例措置はない
(ただし、市町村によって異なる)
土地 固定資産税評価額
× 1.4%(標準税率)
  • 敷地200㎡までの部分/ 戸
    固定資産税評価額×1/6
  • 敷地200㎡を超える部分/ 戸
    固定資産税評価額×1/3
固定資産税評価額
× 0.3%(制限税率)
  • 敷地200㎡までの部分/ 戸
    固定資産税評価額×1/3
  • 敷地200㎡を超える部分/ 戸
    固定資産税評価額×2/3

※ 詳細については、各自治体のホームページ等をご確認ください。