住宅を売却した時の税制特例 売却損が発生する場合 居住用財産の売却損が発生する場合 (1) 譲渡損失の損益通算、繰越控除 2023年12月31日までに要件を満たす居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。また、損益通算を行っても控除しきれない損失の金額は、譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができる。 (2) 適用要件 買換え等の場合の譲渡損失 左記以外の譲渡損失 譲渡した居住用財産の所有期間 譲渡した年の1月1日現在で 5 年を超えるもの 借入残高 不要 必要 新しい居住用財産の取得 必要 不要 借入残高 必要 不要 繰越控除をする年の合計所得金額 3,000万円以下であること 特例の適用関係