住宅取得にかかる税金(取得時)

取得時(印紙税、登録免許税など)

土地、建物の建築・購入時、住宅ローンの契約・抵当権設定時、所有権の保存・移転登記時などに課税されます。

【取得時にかかる主な税金】

印紙税
  1. 建物を建築する場合には、工事請負契約書、購入する場合には売買契約書作成の際に課税
  2. 住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書の融資金額に応じて課税
消費税
  1. 仲介手数料に対して課税
    仲介手数料(消費税抜き)× 10%
  2. 工事請負契約代金および購入価格のうち建物に対する金額に課税
    建物に対する金額(消費税抜き)× 10% ※1
登録免許税
  1. 住宅ローンの抵当権設定登記申請に対して課税
  2. 土地・建物のその権利を明らかにするための所有権の保存登記、移転登記の登記申請により課税
    • 保存登記】 固定資産税評価額 × 0.4%(住宅(※2)用家屋の軽減税率 0.15%)
    • 移転登記、売買】 固定資産税評価額 × 2%(住宅(※2)用家屋の移転登記の軽減税率0.3%)
      土地(※3)の移転登記の軽減税率1.5%)
    • 抵当権設定】 融資金額 × 0.4%(住宅(※2)用家屋の軽減税率0.1%)
不動産取得税 土地・建物の取得(増改築を含む)をした場合に課税
  • 土地…土地の固定資産税評価額 × 1/2(※4) × 3%(※5) - 税額控除額
  • 建物…(建物の固定資産税評価額 - 特別控除額)× 3%

※1 経過措置として、2019年3月31日までの住宅の工事請負契約であれば、引渡しが2019年10月1日以降であっても8%を適用するとされています。
ただし、指定日(2019年4月1日)前に契約・着工していても契約金額の確定が指定日以降になる場合や契約締結後に契約金額の変更があった場合は、指定日以後の増額部分については経過措置の対象になりません。

※2 一定の要件を満たす住宅用建物については、2027年3月31日まで軽減税率を適用することができます。

※3 土地の売買による所有権の移転登記については、2026年3月31日まで1.5%とされています。

※4 土地の固定資産税評価額を1/2とする特例は2027年3月31日までの特例とされています。

※5 不動産取得税の税率を3%とする特例は、2027年3月31日までの特例とされています。

※長期優良住宅については下記のような特例措置があります。
・登録免許税…2027年3月31日まで保存登記、移転登記の軽減税率を0.1%(戸建ての移転登記は0.2%)
・不動産取得税…2026年3月31日まで固定資産税評価額から1300万円を控除

※認定低炭素住宅の取得については、2027年3月31日まで、下記のような特例措置があります。
登録免許税…保存登記、移転登記の軽減税率は0.1%

※上記税率については、あくまでも目安です。特例措置や対象となる期間等により異なりますので詳しくは、各市区町村にお問い合わせください。

2024年4月1日 現在

印紙税
契約書記載金額 印紙税額
工事請負契約書 売買契約書 住宅ローン契約書
100万円超 200万円以下 400円(200円) 2,000円(1,000円) 2,000円
200万円超 300万円以下 1,000円(500円)
300万円超 500万円以下 2,000円(1,000円)
500万円超 1,000万円以下 10,000円(5,000 円) 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円(10,000 円) 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円(30,000 円) 60,000円
1億円超 5億円以下 100,000円(60,000 円) 100,000円
記載金額の無いもの 200円

※2014年4月1日から2027年3月31日までは( )内の金額となる。

登録免許税
登記の種類・原因 本則税率(土地、建物) 軽減税率(土地) 軽減税率(住宅)
所有権の保存登記 0.4% 0.15%(0.1%※1
所有権の移転登記 売買 2.0% 1.5% 0.3%(0.1%※2
相続、合併 0.4%
贈与 2.0%
抵当権の設定登記 0.4% 0.1%

※土地は2026年3月31日まで、住宅は2027年3月31日まで軽減税率を適用できる。

【住宅の軽減税率の主な適用要件】

  • 自己居住用の住宅であること
  • 新築又は取得後1年以内の登記であること
  • 住宅の床面積50㎡以上(登記簿面積)であること
  • 中古住宅は新耐震基準に適合している住宅であること
    (登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)

※1 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は0.1%

※2 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は0.1%
なお、認定長期優良住宅の戸建ては、0.2%

不動産取得税
原則住宅取得の場合の特例※1
土地土地の固定資産税評価額
× 1/2※4 × 3%※2
土地の固定資産税評価額 × 1/2 ※4 × 3%※2
-税額控除額※5
建物建物の固定資産税評価額 × 3%※2(建物の固定資産税評価額-特別控除額※3)× 3%※2

※1 一定の要件にあてはまる住宅や土地に適用される。
中古住宅は1982年1月1日以降に建築されたこと、または新耐震基準に適合していること。

※2 住宅および土地の取得に係る標準税率(本則4%)を3%とする特例(適用期限は2027年3月31日)

※3 新築は1,200万円、中古は新築の時期により100万円 ~ 1,200万円が控除される。
認定長期優良住宅を新築した場合は1,300万円(適用期限は2026年3月31日)。

※4 課税標準を価格の2分の1とする特例(適用期限は2027年3月31日)

※5 次のいずれか多い金額

  1. 45,000 円
  2. 土地1㎡当たりの価格 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%

※取得後、半年ぐらい経過してから「納税通知書」が郵送されてくる。