住宅取得時の税制特例 住宅取得資金にかかる贈与税の特例

住宅取得資金にかかる贈与税の特例

住宅取得等資金の非課税制度

(1) 非課税限度額

非課税限度額
贈与の時期 住宅用の家屋の種類
省エネ等住宅 左記以外の住宅
2024年1月1日から
2026年12月31日まで
1,000万円 500万円

※省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた住宅

(2) 適用要件

適用要件
要件 内容
適用期間 2024年1月1日~2026年12月31日までの贈与
贈与者 受贈者の直系尊属(父母または祖父母など)である者
受贈者
  1. 贈与者の直系卑属(子または孫など)であること
  2. 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  3. 18歳以上(贈与を受けた年の1月1日現在)
    ※2022年3月31日以前は20歳以上
住宅 新築住宅
  1. 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合、区分所有する部分の床面積)が50㎡以上(40㎡以上)240㎡以下であること
  2. 床面積の2分の1以上が居住用であること
中古住宅 新築住宅の(1)、(2)の要件に加え、
  1. 新耐震基準に適合している住宅であること
    (登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)
  2. (1)以外の住宅は、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
増改築等
  1. 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合、区分所有する部分の床面積)が50㎡以上(40㎡以上)240㎡以下で、かつ家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
  2. 自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事(※)に該当することについて、「増改築等工事証明書」等の書類により、証明されたものであること
  3. 工事に要した費用が100万円以上であること(居住用部分の費用が総費用の2分の1以上)

(※)大規模増改築、耐震改修、バリフアリー改修、省エネ改修、給排水管または雨水の侵入を防ぐ工事など

その他 暦年課税または相続時精算課税制度との選択適用が可能(参照

(注)カッコ内の床面積40㎡以上については、2021年1月1日以後に贈与を受けた方で、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り適用される。

相続時精算課税選択の特例

住宅取得等資金の贈与を受けた場合、特例として贈与者の年齢制限が緩和され、60歳未満であっても最大 2,500万円の特別控除の適用を受けることができる。

※2024年1月1日以降の贈与については、年間110万円の基礎控除が新設

適用要件
要件 内容
贈与者 贈与年の1月1日現在60歳以上の受贈者の親または祖父母(住宅取得等資金の贈与の場合、年齢制限なし)
受贈者
  1. 贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人および孫
  2. 18歳以上(贈与を受けた年の1月1日現在)
    ※2022年3月31日以前は20歳以上

*所得要件はなし

住宅 新築住宅
  1. 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合、区分所有する部分の床面積)が50㎡以上(40㎡以上)であること
  2. 床面積の2分の1以上が居住用であること
中古住宅 新築住宅の(1)、(2)の要件に加え、
  1. 新耐震基準に適合している住宅であること
    (登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)
  2. (1)以外の住宅は、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
増改築等
  1. 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合、区分所有する部分の床面積)が50㎡以上(40㎡以上)で、かつ家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
  2. 自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事(※)に該当することについて、「増改築等工事証明書」等の書類により、証明されたものであること
  3. 工事に要した費用が100万円以上であること(居住用部分の費用が総費用の2分の1以上)

(※)大規模増改築、耐震改修、バリフアリー改修、省エネ改修、給排水管または雨水の侵入を防ぐ工事など

(注)カッコ内の床面積40㎡以上については、2021年1月1日以降に贈与を受けた方で、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り適用される。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択

住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けた場合であっても、暦年課税制度、相続時精算課税制度いずれかの制度の選択ができる。
出所:国税庁ホームページをもとに作成