- 合格された方は、所定の期間内に手続きを行うことで、ご登録いただけます。
- 登録料は、11,000円(税込み)、有効登録期間は3年です。
住宅ローンアドバイザーの登録
当協会が認定する「住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー」として住宅ローンのアドバイスを行うためには、住宅ローンアドバイザー養成講座の応用編効果測定に合格したうえで、所定の期間内に登録申請手続きを行い、当協会に登録いただく必要があります。
登録できる方
以下の①および②の両方に該当される方です。
- ①住宅ローンアドバイザー養成講座の応用編効果測定に合格された方
- ②「住宅ローンアドバイザー養成講座の受講及び登録に係る利用規約」に同意し、「住宅ローンアドバイザー登録規程」および「住宅ローンアドバイザー倫理・行為規範」を了承され、「住宅ローンアドバイザー登録規程」第2条第2項の各号に該当しない方
(住宅ローンアドバイザー登録規程)
- 第2条
- 普及協会が実施する住宅ローンアドバイザー養成講座(第10条第2項に規定する講習を含む。以下「養成講座」という。)を受講した者で別に定める基準を満たすものは、別に定める様式にて申請することにより、普及協会に登録することができる。
- 2
- 普及協会は、前項に規定する申請があったときは、住宅ローンアドバイザー登録簿への登録(以下「登録」という。)を行う。ただし、次のいずれかに該当する者は、この限りではない。
- 一 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 二 破産者で復権を得ない者
- 三 成年被後見人、被保佐人又は被補助人に該当する者
- 四 任意後見人と任意後見契約を締結した者で、当該任意後見人に任意後見監督人が選任されている者
- 五 反社会的勢力(暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者)に該当すると普及協会が判断した者または該当する恐れがあると普及協会が判断した者
登録料
11,000円(税込み)
合格者に送付する登録申請書類とともに同封する「払込取扱票」にて郵便局でお振込みください。
合格者に送付する登録申請書類とともに同封する「払込取扱票」にて郵便局でお振込みください。
登録有効期間
登録日から3年間
登録申請期間
- ①住宅ローンアドバイザー養成講座を修了した日から1年を経過する日の翌月末までです。
- ②登録申請期間を経過した後は、登録の申請ができませんので、ご注意ください。
登録更新手続き
住宅ローンアドバイザーとして登録を継続するには、3年ごとに登録更新手続きが必要です。
- ①登録有効期間が満了する前に登録更新の手続き(登録更新の申請、継続講習課題の修了、登録更新料の支払い)が必要となります。
- ②登録更新料は11,000円(税込み)です。
- ③登録更新をする際には、継続講習課題(Webまたは書面)を修了することが必要となります。
- ④登録更新後の登録有効期間は3年間で、以後も同様に3年ごとの登録更新となります。
(注)登録更新手続き、登録(更新)料等については、変更する場合があります。
登録更新手続きの選択と流れ
登録有効期限内に登録更新手続きをしてください。
- ①登録有効期限の半年前から登録更新のお手続きをすることができます。
登録有効期限の半年前頃に、登録先の住所宛てに「登録更新のご案内」(ハガキ)を送付します。
※登録先の住所に変更がある場合は、事前に登録情報(住所)の変更をお願いします。 - ②住宅ローンアドパイザー専用サイトの登録者「マイページ」にログインし、<更新手続き>より「Webによる登録更新手続き」または「郵送による登録更新手続き」を選択してください。
登録更新手続きに必要なテキスト等の書類は、登録更新手続き選択後3週間程度でお届けします。
Webによる登録更新手続き(詳細はPDFをご覧ください)


郵送による登録更新手続き(詳細はPDFをご覧ください)


(ご注意)
次の場合は、「Webによる登録更新手続き」を承ることができませんので「郵送による登録更新手続き」を選択してください。
- 新たな「登録者証(カード)」の顔写真の変更を希望される場合
- 氏名変更がある場合
- 旧姓併記を新たに希望される場合、または旧姓の併記に変更が生じる場合
- 氏名の漢字表記をJIS 第2水準以外で希望される場合(例:高→髙、崎→﨑)
- 登録更新料のお支払いで、クレジットカードを利用しない場合(使用できない場合)