住宅ローン控除制度

住宅ローン控除制度とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときにおいて、受けることができる税額控除です。
控除される額は、年末借入残高または住宅の取得価額のうち、いずれか少ない金額に控除率を乗じた額であり、控除率は2026年1月から2030年12月までは一律0.7%、控除期間は認定住宅等(新築住宅・既存住宅)においては原則13年となっています。
本来控除される額が所得税額から控除しきれない場合、一定額まで翌年度の個人住民税から控除される仕組みです。

住宅ローン控除の主な要件

住宅を取得等(新築、取得または増改築等)した場合の主な適用要件は、合計所得金額2,000万円以下、住宅の床面積40㎡以上(ただし、適用を受ける年の合計所得金額が1,000万円以上の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)で床面積の1/2以上が自己の居住用であること、取得等の日から6か月以内に居住し、12月31日まで引き続き住んでいることなどが挙げられます。また、対象となる借入金は返済期間が10年以上ある金融機関等からの借入金に限定されており、親族からの借入れは対象外となっています。

住宅ローン控除の借入限度額と控除期間

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出所:住宅金融普及協会「住宅ローンアドバイザーテキスト」

2026年3月現在