「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されました。

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されました。この法律により、市街化区域等において所轄行政庁により低炭素建築物の認定が行われ、この認定を取得すると、税制優遇や容積率の緩和が受けられます。
これに伴い、当協会では低炭素建築物認定のための技術的審査業務を開始しました。詳細につきましては、審査本部性能評価課(TEL:03-3260-9821)までお問い合わせ下さい。