共働き会社員Cさん夫婦(現在は子どもがいない)がマンション購入にあたって、二人で住宅ローン控除を受けられる方法を検討している。返済期間は35年を希望している。なお、Cさんの妻は、子どもが生まれても仕事を続けるつもりである。
- 家族構成:
- 会社員C(30歳)、妻(会社員 29歳)
- 年収:
- Cさん500万円、妻460万円
- 貯蓄額:
- 1,200万円
- 現在の家賃:
- 13.6万円
- 現在の住宅購入のための貯蓄額:
- 年間180万円
- 住宅取得後の年間貯蓄可能価額:
- 150万円
- 物件概要:
- 新築マンション68㎡、価格3,700万円
- 借入希望額:
- 2,900万円
Cさん夫婦に合った住宅ローンはどのようなタイプ?
妻(夫)が収入合算者となって返済する
住宅ローンの名義を夫(妻)1人として収入合算する場合、妻(夫)が「連帯債務者」か「連帯保証人」かによって住宅ローン控除が受けられるかどうかが異なる。フラット35や財形住宅融資で収入合算した場合は、妻(夫)が連帯債務者となり、夫婦で住宅ローン借入額を按分し、双方とも住宅ローン控除を受けることができる。
ただし、民間住宅ローンの場合は、連帯保証人となることが多く、住宅ローン控除は夫(妻)のみ適用される(一部連帯債務扱いができる住宅ローンもある)
夫婦がそれぞれ住宅ローンを組む
夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを組めば、双方とも住宅ローン控除を受けられる。
①夫名義で住宅ローンを組み、収入合算者である妻は連帯債務者となる。
これが可能なのがフラット35や財形住宅融資などで、下図はフラット35の場合である。この場合、住宅ローン控除は、夫婦双方が受けられる。
ただし、たとえ住宅ローンが夫婦の連帯債務でも、持分を持たない側は住宅ローン控除の利用ができない点に注意する。
フラット35 借入額:2,900万円 返済期間:30年 金利:2.3%

②夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを組む方法
フラット35+民間住宅ローン、民間住宅ローン+民間住宅ローン、フラット35+財形住宅融資などの組み合わせがあり、それぞれの借入れの範囲で住宅ローン控除を受けられる。
ただし、別々の金融機関による住宅ローンの借入れを希望しても、各々の金融機関の抵当権順位で合意がとれず、借りられないケースもあるので注意が必要である。
夫:フラット35 借入額:1,900万円 返済期間:30年 金利:2.3%
妻:財形住宅融資 借入額:1,000万円 返済期間:30年 5年固定:1.45%
