夫婦共有で住宅購入するケース(住宅ローン控除利用例)

共働き会社員Cさん夫婦(現在は子どもがいない)がマンション購入にあたって、二人で住宅ローン控除を受けられる方法を検討している。返済期間は35年を希望している。なお、Cさんの妻は、子どもが生まれても仕事を続けるつもりである。

家族構成:
会社員C(30歳)、妻(会社員 29歳)
年収:
Cさん500万円、妻460万円
貯蓄額:
1,200万円
現在の家賃:
13.6万円
現在の住宅購入のための貯蓄額:
年間180万円
住宅取得後の年間貯蓄可能価額:
150万円
物件概要:
新築マンション68㎡、価格3,700万円
借入希望額:
2,900万円

Cさん夫婦に合った住宅ローンはどのようなタイプ?

妻(夫)が収入合算者となって返済する

住宅ローンの名義を夫(妻)1人として収入合算する場合、妻(夫)が「連帯債務者」か「連帯保証人」かによって住宅ローン控除が受けられるかどうかが異なる。フラット35や財形住宅融資で収入合算した場合は、妻(夫)が連帯債務者となり、夫婦で住宅ローン借入額を按分し、双方とも住宅ローン控除を受けることができる。
ただし、民間住宅ローンの場合は、連帯保証人となることが多く、住宅ローン控除は夫(妻)のみ適用される(一部連帯債務扱いができる住宅ローンもある)

夫婦がそれぞれ住宅ローンを組む

夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを組めば、双方とも住宅ローン控除を受けられる。

①夫名義で住宅ローンを組み、収入合算者である妻は連帯債務者となる。

これが可能なのがフラット35や財形住宅融資などで、下図はフラット35の場合である。この場合、住宅ローン控除は、夫婦双方が受けられる。
ただし、たとえ住宅ローンが夫婦の連帯債務でも、持分を持たない側は住宅ローン控除の利用ができない点に注意する。

フラット35 借入額:2,900万円 返済期間:30年 金利:2.3%

夫が30歳から60歳まで毎月返済額が111,592円のイメージ

②夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを組む方法

フラット35+民間住宅ローン、民間住宅ローン+民間住宅ローン、フラット35+財形住宅融資などの組み合わせがあり、それぞれの借入れの範囲で住宅ローン控除を受けられる。
ただし、別々の金融機関による住宅ローンの借入れを希望しても、各々の金融機関の抵当権順位で合意がとれず、借りられないケースもあるので注意が必要である。

夫:フラット35 借入額:1,900万円 返済期間:30年 金利:2.3%
妻:財形住宅融資 借入額:1,000万円 返済期間:30年 5年固定:1.45%

夫はフラット35で借入額1,900万円、返済期間30年、金利2.3%。妻は財形住宅融資で借入額1,000万円、返済期間30年、5年固定1.45%のイメージ