土地を購入して建物を建築する場合は、建売住宅を購入する場合と異なり、下図のように建物建築前に土地代金の決済が必要となる。そのため、土地取得の住宅ローンと建物建築分の住宅ローンの2つに分かれることが多い。
注文建築の場合、下図のように建築請負契約に伴い、工事代金の一部の前払金(着手金)や中間金として、それぞれ工事代金の2~4割程度を支払うケースがあり、最初の土地代金の支払いに手元の現金を使ってしまうと、後半の建物に関する資金繰りが厳しくなることが考えられる。
したがって、手付金や中間金などの現金支払いや諸費用がいつの時点でいくら必要なのか資金計画を入念にたてることが重要である。
また、建物に関する資金繰りに余裕を持たせるためには、土地代金について適切に融資を利用する方法も検討することが必要である。