| 1 登録申請 |
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管理組合の方が登録申請を行う場合は、次の書類1部を当協会に持参又は郵送してください。 |
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マンション情報登録申請書 |
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登録申請書の添付書類 |
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| 2 登録申請の引受け及び手数料の支払い |
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登録申請があったときは、申請書類等をチェックの上、速やかに登録引受承諾書及び手数料請求書を交付します。手数料は、それらの書類を受領後、5日(休日を除く。)を経過する日までに協会が指定する銀行(三菱東京UFJ銀行飯田橋支店)口座へ請求額をお振り込みください。 |
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なお、分譲事業者の方による事前登録がされているマンションの場合で、有効期限内のもの(原則として竣工の日から2年を経過する日まで)の登録及び更新(毎年度更新で19年間)は無償になります。(制度その他の変動等により意義等を失った場合を除く。) |
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| 3 登録審査 |
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提出された登録申請関係書類に基づき次の事項について審査を行います。 |
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維持管理の基準等の適合判定 |
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土地・建物等の事項、フラット35設計検査、建築確認、設計住宅性能評価等の事項(一定のマンションで該当するものに限る。)及びその他事項に係る確認 |
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| 4 登録証の交付及び情報提供 |
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登録審査が終了しますと登録証( すまい・る管理マンション登録証)を、管理組合の方に原則として10日(休日を除く。)を経過する日までに交付します。 |
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登録マンションは、当協会のホームページ及び住宅金融支援機構のホームページ(住宅金融支援機構のホームページにあっては、築10年以内の一定のマンションに限られる。また、平成19年度登録分は予定)に一定事項の情報を掲載して一般に公開します。 |
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| 5 更新登録の準用 |
| (1) |
管理組合の方は、更新登録申請を、当初の登録申請書の受付日又は直近に行った更新登録申請書の受付日の属する管理組合の会計年度の末日から3カ月を経過する日までに行ってください。 |
| (2) |
管理組合の方が更新登録申請を行う場合は、次の書類1部を当協会に持参又は郵送してください。 |
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マンション情報更新登録申請書 |
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更新登録申請書添付書類(登録時又は直近の更新登録時から変更が生じたものに限ります。) |
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| (3) |
更新登録業務の実施方法は、登録業務の実施方法を準用します。 |
| (4) |
管理組合は、登録証の有効期限内において、管理規約の変更等の情報登録事項に関する変更が生じたときは、更新登録の申請をしてください。 |
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| (ご注意) |
| 1、 |
登録証の有効期限は、登録申請の受付日の属する管理組合の会計年度の末日から3カ月を経過する日までとなっています。 |
| 2、 |
登録したマンションが、万一、地震、噴火、洪水等の自然変象又は火災により著しい損害を受け、居住の用に耐えられなくなったときなどは、協会に届け出が必要です。 |
| 3、 |
登録したマンションについて、上記2の届け出がなされたときや、更新登録の期限までに更新されなかったとき又は不正な申請などにより登録を受けたことが判明したときは、登録の抹消に該当することになります。 |
| 4、 |
登録事項(例えば特記事項)は、制度の変更に伴い削除、変更又は追加される場合があります。 |
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