| 1、 |
管理規約の対象となる敷地、建物、附属施設及び共用部分の範囲 |
| 2、 |
区分所有者が、次に掲げる費用を納入しなければならないこと。 |
| |
(1) |
管理費 |
| |
(2) |
特別修繕費(修繕積立金) |
| 3、 |
一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費に充当する場合に、修繕積立金を取り崩すことができること。
なお、修繕積立金を取り崩すことができる事項を規定する場合は、上記のほか次に掲げるもののうちいずれかに限る。 |
| |
(1) |
不足の事故その他特別の事由により必要となる修繕 |
| |
(2) |
敷地、共用部分及び附属施設の変更 |
| |
(3) |
その他敷地、共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全員の利益のために特別に必要となる管理 |
| 4、 |
修繕積立金は、管理費と区分して経理されなければならないこと。 |
| 5、 |
管理組合が管理する敷地、共用部分及び附属施設の修繕及び変更は、管理組合の業務であること。 |
| 6、 |
集会の議決事項(次の事項のすべてを規定する場合に限る。) |
| |
(1) |
収支決算 |
| |
(2) |
収支予算 |
| |
(3) |
管理費、特別修繕費及び使用料の額並びに賦課及び徴収の方法 |
| |
(4) |
管理規約に規定されている修繕積立金を取り崩すことができる事項に対する資金の借入れ及び修繕積立金の取り崩し |