マンション維持管理基準等(概要)
1 管理規約
1、 管理規約の対象となる敷地、建物、附属施設及び共用部分の範囲
2、 区分所有者が、次に掲げる費用を納入しなければならないこと。
  (1) 管理費
  (2) 特別修繕費(修繕積立金)
3、 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費に充当する場合に、修繕積立金を取り崩すことができること。
なお、修繕積立金を取り崩すことができる事項を規定する場合は、上記のほか次に掲げるもののうちいずれかに限る。
  (1) 不足の事故その他特別の事由により必要となる修繕
  (2) 敷地、共用部分及び附属施設の変更
  (3) その他敷地、共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全員の利益のために特別に必要となる管理
4、 修繕積立金は、管理費と区分して経理されなければならないこと。
5、 管理組合が管理する敷地、共用部分及び附属施設の修繕及び変更は、管理組合の業務であること。
6、 集会の議決事項(次の事項のすべてを規定する場合に限る。)
  (1) 収支決算
  (2) 収支予算
  (3) 管理費、特別修繕費及び使用料の額並びに賦課及び徴収の方法
  (4) 管理規約に規定されている修繕積立金を取り崩すことができる事項に対する資金の借入れ及び修繕積立金の取り崩し
2 長期修繕計画
1、 原則として、計画期間が20年以上あること。
2、 原則として、外壁、屋根、給水管及び排水管に係る補修工事に係る予定時期及び予定工事費が明記されていること。
3 法定点検の実施
1、 昇降機:直近の「定期検査報告書」の検査日が調査日から過去2年以内であること。
2、 消防用設備等:直近の「消防用設備等点検結果報告書」の点検期間の終期が調査日から過去3年6ヶ月以内であること。
3、 簡易専用水道:直近の「簡易専用水道検査結果書等」の検査日が調査日から過去2年以内であること。
4 会計期間における修繕積立金等の額
 修繕積立金と管理費が区分経理されていること。今年度予算及び前年度決算における修繕積立金の1戸当たりの平均月額が下表の経過期間(前年度決算の場合の経過期間は、該当経過期間からそれぞれ1年を減ずる。)に応じた基準額以上であること。
経過期間 基準額
5年未満    6,000円
5年以上10年未満    7,000円
10年以上17年未満    9,000円
17年以上   10,000円
(注) 1、 修繕積立金には、使用料等から充当するものを含む。また、築年数が11年未満の場合は、「修繕積立金基金/(120×住戸数)」の額を加算できる。
  2、 前年度決算における修繕積立金の1戸当たりの平均月額が基準額未満の場合は、「前年度決算/前年度予算」の比率が95%以上であること。
  3、 平均専有面積が55m2未満の場合は、基準額を5%低い範囲で緩和できる。
5 大規模修繕の実施
 原則として、築20年以内に外壁及び屋根の補修工事が実施されていること。
6 その他
  設計図書又は竣工図書等の保管場所を明確にすること。
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