| 1 事前登録申請 |
| 分譲事業者の方が事前登録申請を行う場合は、次の書類1部を当協会に持参又は郵送してください。なお、ご希望する場合は、「フラット35登録マンション」の手続き等を代行します。 |
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マンション情報事前登録申請書 |
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管理規約・長期修繕計画(案)、確認申請書・済証、フラット35設計検査合格書、設計住宅性能評価書、図面等 |
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| 2 事前登録申請の引受け及び手数料の支払い |
| 事前登録申請があったときは、申請書類等をチェックの上、速やかに事前登録引受承諾書及び手数料請求書を交付します。手数料はそれらの書類を受領後、5日(休日を除く。)以内に当協会が指定する銀行(三菱東京UFJ銀行飯田橋支店)口座へ請求額をお振り込みください。 |
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| 3 事前登録の審査 |
| 提出された事前登録申請関係書類に基づき速やかに次の事項について審査を行います。 |
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維持管理の基準等に係る適合判定 |
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土地・建物等の事項、フラット35設計検査、建築確認、設計住宅性能評価等の事項及びその他事項に係る確認 |
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| 4 事前登録証の交付及び情報提供 |
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事前登録審査を終了しますと速やかに事前登録証( すまい・る管理マンション事前登録証)を分譲事業者の方に交付します。 |
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事前登録マンションは、当協会のホームページに一定事項の情報を掲載(竣工後、管理組合による登録がなされていないマンションで一定のものについては、住宅金融支援機構のホームページにも掲載(平成19年度分は予定))して公開します。 |
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| (ご注意) |
| 1、 |
事前登録証の有効期限は、原則として竣工の日から2年が経過する日までです。(ただし、管理組合が登録した場合は登録証の交付日から失効します。) |
| 2、 |
事前登録マンションの販売に当たっては、購入者の方に、「後日、管理組合が本登録するときは、原則として事前登録の有効期限内であれば無償で登録ができ、その後の更新も19年間無償でできる。」旨の説明を行ってください。(制度その他の変動により意義等を失った場合を除く。) |
| 3、 |
事前登録されたマンションについて、計画を変更しマンション情報登録の基準に適合しなくなったときや建設・販売を取りやめたときは届け出が必要です。 |
| 4、 |
登録事項(例えば特記事項)は、制度の変更に伴い、削除、変更又は追加される場合があります。 |
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