マンション情報登録のご案内
登録のメリットと更新手続き
- ・管理組合の方が、該当するメリットを受けようとするときに更新申請(登録有効期限内の登録証がある場合は不要)をしてください。
- ・本表に記載の事柄は、制度その他の変動等があったときは、必要に応じて変更される場合がありますのでご留意ください。
| 登録のメリット |
更新手続き(平成20年4月1から変更) |
- 1. 築20年間適合証明手続き省略可能物件
住宅金融支援機構の「中古マンションらくらくフラット35」に位置づけられ、住宅金融支援機構のホームページに掲載された対象物件は、「フラット35(中古マンション)」等を利用する際に適合証明書が省略される。
(対象物件)
新築時に維持管理及び耐久性の基準に適合していることが確認されたマンション(平成8年度以降の旧公庫の優良分譲住宅等、平成13年4月以降のマンション購入(融資利用可)物件及びフラット35登録マンションなど)
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《手続き不要 》
- ・該当マンションは、「フラット35(中古マンション)」等の適合証明が不要
- ・該当マンションは、住宅金融支援機構の「中古マンションらくらくフラット35」に掲載
- ・当協会登録マンションで該当するものは、住宅金融支援機構のホームページに掲載済み
※ 平成19年10月からフラット35(中古マンション)の手続きが、全面的に極めて簡素化されました。(更に、平成20年4月から適合証明手続きを省略できる期間が築10年間から築20年間に延長されました。) |
- 2. 上記1に該当しない物件
協会の「登録証明書」の発行により「フラット35(中古マンション)」等の適合証明手続きの簡素化に活用
(「フラット35(中古マンション)」等を利用する場合に、検査機関の適合証明書が必要となるが、その際に管理規約等の検査機関への提出が省略される。)
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《手続き》
- ・希望する場合、管理組合は「更新申請」を行う。
- ・「フラット35(中古マンション)」等の利用者は、「登録証明書発行申請」を行う。
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- 3. 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の積立要件適合の確認に登録証を活用・(管理組合による自己チェックも可能)
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《手続き》
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- 4. 当協会発行の「登録証明書」を住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価(既存住宅)の手続きに活用(管理規約等の提出省略など)
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《手続き》
- ・希望する場合、管理組合は「更新申請」を行う。
- ・既存住宅性能評価手続きの利用者は、「登録証明書発行申請」を行う。
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- 5. 住宅金融支援機構の「共用部分リフォーム融資」の際に、登録マンションはマンション管理センターの保証料が割引(平成18年度末までに登録したもの又はH18年度末までに事前登録しその後登録したものが割引対象)
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《手続き》
※ マンションすまい・る債積立管理組合及びマンションみらいネット登録管理組合は、割引対象管理組合とされているので更新申請は不要 |
- 6. 維持管理の良好(基準適合)なマンションとして当協会のホームページに掲載
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- ・登録有効期限内のマンションは当協会のホームページに掲載。
- ・左欄1に該当のマンションは住宅金融支援機構のホームページに掲載
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