連帯保証人などが債務者(=ローン借入者)に代わって債務を返済すること。 第三者も債務者に「代位」して弁済することは可能だが、この場合、債務者との間に法律的な利害関係を有していないと債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法第474条)。
(目的)
第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
公的融資などで採用されている金利体系。民間金融機関においても、段階金利型を取り扱うところもある。 段階金利型の住宅ローンでは、全期間を通して1回に限り(一般的に当初10年間の返済終了時点)、あらかじめ金銭消費貸借契約に定めた水準に金利が引き上がるが、一般論として、「全期間固定金利型」と「段階金利型」との比較では、当初期間の金利は段階金利型が低く、当初期間後の金利は全期間固定金利型の方が低くなる。

住宅ローンの借入者が返済途中に死亡または高度障害となった場合、保険金によって住宅ローン残高を完済することを目的とした生命保険。
民間住宅ローンにおいては、この団体信用生命保険への加入義務付けが一般的である。
債務者がローンを返済できなくなった場合に備え、債権者が予め弁済(返済)確保のために、何らかの物(もの)・権利等を債務者に提供させる手段のこと。担保としては、保証人などの「人的担保」と抵当権や質権などの「物的担保」の2つがある。
媒介により売り主と買い主との関係を調整し、売買契約を成立させたことに対する報酬をいう。報酬額の上限については「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)において詳しく定められているが、一般には「売買代金の3%+6万円」と説明されている場合が多い。
住宅購入時などにおいて、住宅販売会社等への代金決済と住宅ローン実行までの間に生じる時間差を埋めるために利用される、短期間融資の通称。
住宅販売業者と金融機関が提携し、物件に対する融資条件などを予め定めているローン。
債務が弁済されないときには、担保物件(土地、建物等)の競売代金から優先的に弁済(返済)を受ける権利。
融資対象住宅が、住宅金融支援機構(以下機構)が定める技術基準に適合していることの証明書で、フラット35を利用する際に必要となる。
この検査は、機構と協定を締結した民間検査機関または機構住宅調査技術者(ただし、中古住宅のみ)が行うこととなる。
【参考】民間検査機関フラット35連絡協議会HP:http://www.tekigo-info.jp
所有権や抵当権を登記する際にかかる税金(国税)。
毎年1月1日現在で、各市町村税務課(東京23区の場合は都税事務所)の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金(地方税)。 都市計画法で定められた市街化区域内等が対象。
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