
住宅を取得する際は、頭金以外に必要な「諸費用」がかかります。
売買契約時、住宅ローン契約時、住宅所有時などに必要となります。
| 仲介手数料 | 取引形態が仲介(媒介)の場合、不動産業者に対し発生 一般的には「売買代金×3%+6万円」と説明されている場合が多い。 |
|---|---|
| 登記手数料 |
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| 融資手数料 | 住宅ローンを利用するときに金融機関に対して発生 |
| 住宅ローン保証料 保証事務手数料 |
保証会社に対して発生 |
| 火災保険料 | 損害保険会社に対して発生 |
| 団体信用生命保険料 | 生命保険会社に対して発生 |
| 引っ越し費用 | 粗大ゴミの処分 | 家具 | カーテン | 照明器具 | 家電など |
|---|
| 地鎮祭 | 棟上式 | 水道加入金 |
|---|---|---|
| 建物の解体費用(建替えの場合) | 仮住まい費用(建替えの場合) | |
※ 上記諸費用については、一般的なものを掲載しています。住宅ローン商品及び物件により異なります。
土地・建物を建築・購入する際や住宅ローン契約時、取引形態が仲介の場合に発生。
住宅ローンの抵当権設定・所有権の保存・移転登記等に発生し課税されます。
| 印紙税 |
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|---|---|
| 消費税 |
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| 登録免許税 |
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| 不動産取得税 | 土地・建物の取得(増改築を含む)をした場合に課税(別途軽減措置有り)
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※1 一定の要件を満たす住宅用建物については、平成25年3月31日まで軽減税率を適用することができます。
※2 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置については、平成23年3月31日まで1.0%、平成24年3月31日まで1.3%、平成25 年3月31日まで1.5%とされています。
※3 土地の固定資産税評価額を1/2とする特例は平成24年3月31日までの特例とされています。
※ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)により平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に、新築又は取得(未使用に限定)をする特定認定長期優良住宅については、下記のような特例措置があります。
登録免許税…保存登記の軽減税率は0.1%、移転登記の軽減税率は0.1%
不動産取得税…固定資産税評価額から1300万円を控除
※ 上記税率については、あくまでも目安です。特例措置や対象となる期間等により異なりますので詳しくは、各市区町村にお問い合わせください。
平成23年4月 現在

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