建築物エネルギー消費性能適合性判定 業務のご案内

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)が改正され、令和3年4月1日以降に確認申請を行なう300㎡以上の非住宅建築物については、この法律に定めるエネルギー消費性能基準に適合する旨の適合判定通知書がなければ、確認済証の交付が受けられなくなりました。
住宅金融普及協会では、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定をワンストップでご利用いただけます。
なお、業務引受に当たっては、事前相談をお願いしております。事前相談を行った後に仮受付申込みをいただき、申請書類一式をお預かりします。事前審査での修正等の終了後に正式申請をお願いします。

建築物省エネ法の詳しい改正内容は、国土交通省のホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

建築物省エネ法の改正内容に関する国土交通省作成のチラシ等はこちらです。

建築物エネルギー消費性能適合性判定 業務 トピックス

  • 省エネ
    建築物省エネ法の改正、BELSの制度・手続き変更に対応し、BELSのHPの内容をリニューアルするとともに、BELS、省エネ適判等の申請書類等を一部改正しました。
  • 省エネ
    【低炭素認定・省エネ法認定・BELS】省エネ関係の一部手続き改正にあたり、住宅性能評価、低炭素建築物、性能向上計画認定、BELSにおいて設計内容説明書等をリニューアルしました。
  • 省エネ
    【低炭素認定・省エネ法認定・BELS】誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)に対応し、申請書類等をリニューアルしました。
  • 省エネ
    当協会のグリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務につきましては、原則として、当協会が確認済証を交付した物件に限らせていただきます。ただし、状況により、お引き受けできない場合がございますので、ご了承ください。