協会について ● 寄附行為

財団法人 住宅金融普及協会 寄附行為

(昭和26年5月29日  設立認可)
(平成19年4月 1日  最終変更)

目次

第1章 総則

 
第1条

(名称)
本法人は、財団法人住宅金融普及協会と称する。

 
第2条

(目的)
本法人は、住宅金融等に関する総合的な調査研究及び情報提供並びに住宅の審査等を実施するとともに、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の使命を一層伸長させるためその業務に協力し、もって国民の住生活向上及び住宅問題解決に寄与することを目的とする。

 
第3条

(事業)
本法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。

  1. 一 住宅の建設、維持及び保全に関する調査研究
  2. 二 住宅金融に関する調査研究及び研修
  3. 三 住宅の建築に関する確認検査及び住宅の性能に関する評価
  4. 四 機構が行う貸付債権の譲受け等の業務(以下「機構業務」という。)に係る住宅の審査
  5. 五 住宅の建設又は購入に関する指導及び相談
  6. 六 前各号に関する普及宣伝のための新聞、雑誌及び図書等の出版、頒布等
  7. 七 機構業務に係る案内書、関係用紙類等の頒布
  8. 八 その他本法人の目的を達成するために必要な事業

 
第4条

(事務所)

  1. 本法人の事務所は、東京都文京区に置く。
  2. 2. 本法人は、従たる事務所を大阪市に置く。

第2章 資産及び会計

 
第5条

(資産の構成)
本法人の資産は、次に記載したものからなる。

  1. 一 本法人設立の時の別紙財産目録に記載した資産
  2. 二 資産から生ずる果実
  3. 三 寄附金品
  4. 四 事業に伴う収入
  5. 五 その他の収入

 
第6条

(資産の管理)
本法人の資産は、会長がこれを管理し、日常の支出に不必要な現金は確実な銀行等に預け入れ、又は国債若しくは確実なる有価証券に変えるものとする。ただし、特別の事情がある場合には、理事会の議決を経て不動産を買い入れることができる。

 
第7条

(基本財産)

  1. 本法人に基本財産を設ける。
  2. 2. 基本財産は、本法人設立のときにおける資産中金30万円及び将来理事会の議決によりこれに編入されるものからなる。
  3. 3. 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

 
第8条

(経費の支弁)
本法人の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。

  1. 一 資産及び資産から生ずる果実
  2. 二 事業に伴う収入
  3. 三 寄附金その他の収入

 
第9条

(予算及び決算)

  1. 本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、主務官庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により会計年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前会計年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
  3. 3. 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
  4. 4. 本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3月以内に主務官庁に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
  5. 5. 本法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、主務官庁に届け出なければならない。

 
第10条

(会計年度)
本法人の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終る。

第3章 役員

 
第11条

(役員)
本法人に次の役員を置く。

  一 理事   5名以上8名以内
  うち 会長 1名
    副会長 1名
    常務理事   2名以内
  二   監事 2名
       

 
第12条

(役員の選任等)

  1. 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  2. 2. 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選により、選任する。
  3. 3. 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
  4. 4. 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者及び所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
  5. 5. 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
  6. 6. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
  7. 7. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。

 
第13条

(役員の職務)

  1. 会長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
  2. 2. 副会長は、会長の定めるところにより、本法人を代表し、会長を補佐して本法人の業務を掌理し、会長に事故があるときにはその業務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
  3. 3. 常務理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して本法人の常務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときにはその職務を行う。
  4. 4. 理事は理事会を組織し、本法人の業務を執行する。
  5. 5. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 一 資産及び会計を監査すること。
    2. 二 理事の業務執行状況を監査すること。
    3. 三 資産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は主務官庁に報告すること。
    4. 四 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。

 
第14条

(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  2. 2. 役員は、再任されることができる。
  3. 3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 
第15条

(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、理事会及び評議員会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 
第16条

(役員の報酬)

  1. 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
  2. 2. 役員には費用を弁償することができる。
  3. 3. 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 理事会

 
第17条

(構成)
理事会は、理事をもって構成する。

 
第18条

(種類及び開催)

  1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
  2. 2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
  3. 3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 一 会長が必要と認めたとき。
    2. 二 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    3. 三 第13条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

 
第19条

(理事会の招集)

  1. 理事会は、第13条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
  2. 2. 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。

 
第20条

(理事会の定足数)
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

 
第21条

(理事会の議長)
理事会の議長は、会長をもってあてる。

 
第22条

(理事会の議決及び議事録)

  1. 理事会の議事は、本寄附行為中他の各条に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 2. 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事のうち理事会において選出された議事録署名人2名が署名及び押印しなければならない。
    1. 一 日時及び場所
    2. 二 理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
    3. 三 審議事項及び議決事項
    4. 四 議事の経過の概要及びその結果
    5. 五 議事録署名人の選任に関する事項

 
第23条

(書面による表決等)
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合における第20条及び前条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

 
第24条

(理事会の権限)
理事会は、本寄附行為中他の各条に定めるもののほか、本法人の業務に関する重要な事項を議決する。

第5章 評議員及び評議員会

 
第25条

(評議員)

  1. 本法人に、評議員5名以上9名以内を置く。
  2. 2. 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
  3. 3. 評議員には、第14条から第16条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

 
第26条

(評議員会)

  1. 本法人に評議員会を置き、評議員をもって構成する。
  2. 2. 評議員会は、会長が招集する。
  3. 3. 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
  4. 4. 評議員会は、本寄附行為中他の各条に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
  5. 5. 評議員会には、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
  6. 6. 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 顧問及び参与

 
第27条

(顧問及び参与)

  1. 本法人に、顧問及び参与をそれぞれ若干名を置くことができる。
  2. 2. 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
  3. 3. 顧問及び参与は、会長の定めるところにより、本法人の運営に関し助言する。
  4. 4. 顧問及び参与に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第7章 事務局

 
第28条

(事務局)

  1. 本法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
  2. 2. 職員は会長が任免する。

 
第29条

(備付け帳簿及び書類)

  1. 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    1. 一 寄附行為
    2. 二 理事及び監事の名簿
    3. 三 事業計画書及び収支予算書
    4. 四 事業報告書及び収支計算書
    5. 五 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
    6. 六 許可、認可等及び登記に関する書類
    7. 七 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
    8. 八 理事及び監事の履歴書
    9. 九 評議員及び職員の名簿及び履歴書
    10. 十 収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類
    11. 十一 その他必要な帳簿及び書類
  2. 2. 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。

第8章 寄附行為の変更及び解散

 
第30条

(寄附行為の変更)
本寄附行為の規定は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得てこれを変更することができる。

 
第31条

(解散及び残余財産の処分)

  1. 本法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるもののほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得て解散することができる。
  2. 2. 本法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得て、本法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章 補則

 
第32条

(委任)
本寄附行為に定めるもののほか、本法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。